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契約書内の保証人ではダメ!? (賃貸契約に関するQ&A )

鈴木太郎

先日、あるアパートが気に入り、契約をしました。 入居日が6/30と言われたので入居を始めようと床の拭き掃除をしていると、 私の携帯に不動産会社担当者から1本の電話が。 「家主さんが、契約書内に記載されている保証人ではダメだと言っています」 とのこと。 こちらにも事情があり、「じゃあ今回の件は無かったことにしてください」と 伝えましたが、 「今日から家賃が発生しているので1ヶ月分の家賃は払ってください」と言われ、 しかも仲介手数料も返金できない、とのこと。荷物を入れるどころか1日も住んでい ないアパートに、しかも契約が正式に完了したかどうかも曖昧な状態で、 10万円以上のお金が返ってきませんでした。 後日クレームを言っても「契約が完了していたので返金できません」の一点張り。 泣き寝入りするしかないのでしょうか?

 
(有)ホームライフサポートさんの回答

花巻・住まいの情報館
ホームライフサポートの佐々木です。

10万円以上のお金が戻ってこないとの事で、
不愉快な思いをされましたね。

今回のケースでは「床の拭き掃除をしていた時に電話が」と
書いていらっしゃると言う事は、お部屋の鍵は不動産会社
もしくは大家さんよりその時点で受け取っていたという事ですね。

もし、「掃除をするのでちょっとだけ貸してください」という
ニュアンスで借りたのでなければ、契約成立・引渡しと
誰もが考える状況ではないでしょうか?

通常は・・・・・・

申し込み→審査(断るならここで断ります)→重要事項説明・契約
→お金の支払い・鍵の引渡し→入居

という流れになると思います。

上記の流れの中で考えるならば、保証人がダメなら審査の段階で
断るべきであり、重要事項や契約やお金の支払いや鍵の引渡しが
終わった後で断るのは明らかに大家あるいは不動産会社の落ち度
であると思います。

とするならば、申し込んだ内容(保証人)で契約を受けるか、
受け取った金員を全て返還すべきであると私は思います。

解約の理由が借り手側の勝手な都合で・・という事ではないでしょうから、
返還されるべきだと思いますので、もう一度考えを伝え、話し合いの機会を
持つよう働きかけ、それでも応じないようであれば、管轄都道府県の宅建業免許
交付窓口や消費生活センターに苦情を申し立てましょう。

無事解決される事を願っております。
 

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