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(有)ホームライフサポートさんの回答 |
花巻・住まいの情報館
ホームライフサポートの佐々木です。
短期間入居の場合、長期と変わらず敷金から差し引かれるのは
不公平だとお感じになる方が多いのは当然といえば当然です。
とはいえ、大家さんもあくまでも商売ですので、
賃貸経営が成り立たなければいけないわけで、
とりわけ国土交通省のガイドライン以来、契約時の
説明(いわゆる退去時の費用負担について)は特に重要になっています。
本件のような場合、契約時に明確な説明がなされ、本来貸主が
負担すべき費用を借主が支払うのであれば、その事を納得して
もらってから契約するようにしなければならないでしょう。
もし、契約時に「例え短期入居でも最低限この分は退去時に
かかりますよ」というような説明があればその通りにすべきですが、
無かったとすれば、あくまで話し合いになるでしょうが、
こじれるようであれば敷金返還の少額訴訟をお考えになっては
いかがでしょうか?
契約期間内での解約につきましても、通常であれば
1ヶ月前の解約通知で解除できます。
ですから「違約金」という表現もちょっとどうかなとは思います。
稀に通常家賃よりかなり安くしたとか、入居の際借主の希望で
特別な修繕をしたとか、そのような事情があれば確かにこのような例も
あるのも事実ですが、いずれにせよ借主には不利な契約のようです。
あくまでも話し合いありきですが、当初の説明も無く、
今も誠意ある対応がしてもらえないようであれば、
少額訴訟しかないのではないでしょうか。
円満解決できる事を願っております。
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(有)ホームライフサポートの詳細情報 |
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【会社名】 (有)ホームライフサポート HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】0198-21-9080 / 0198-21-9933
【所在地】 〒025-0087 岩手県花巻市上町8番19号 MAP
【URL 】 http://www1.odn.ne.jp/hls/index.html
【営業時間】9:00〜18:00
【主な事業内容】
【定休日】なし(年末年始・夏季休業あり)
【登録】岩手県知事(2)第2169号
【設立年】 2002年10月
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2002年10月に創業以来、花巻市内の不動産を中心に
アパート・貸家・中古住宅・宅地・テナント等を取り扱っております。