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(株)J-ライフさんの回答 |
東京の管理会社です。解約2ヶ月予告も厳しいのに、
日割り分ではなく違約金との条文は、
テナント契約などの場合は双方の合意にてよくありますが、
居住用のこの場合は無効と考えます。
このような条文がまかり通ると、業界の信用も失われますので
断固、交渉して業者の考えを改めさせてください。
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(株)J-ライフの詳細情報 |
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【会社名】 (株)J-ライフ HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】0422-60-3411 / 0422-60-3412
【所在地】 〒180-0013 東京都武蔵野市西久保1丁目4-10
【URL 】 http://j-life.on.s-bs.jp/
【営業時間】9:30〜6:00
【主な事業内容】
【定休日】 水曜定休
【登録】 東京都知事免許(3)第78945号
【設立年】2000年9月
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