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(株)リルセダーさんの回答 |
「更新料」の是非についての裁判がマスコミでも取り上げられています。
5月末に大阪高等裁判所は4例目となる更新料「無効」判決を下しました。
これで大阪高裁では「無効」が3例、「有効」が1例となりました。
今後、最高裁判所が判決を下すことになります。
以前は、更新料「有効」の判決が多かったのですが、最近の「無効」は
判決は、2001年に施行された消費者契約法により、更新料は
「消費者の利益を一方的に害するもの」であるとの見解です。
一方、「更新料」を妥当とする側の意見は、更新契約しなくても
住み続けることができる(法廷更新/期間の定めのない契約になります)ものの、
契約期間中は安心して住むことができ、また、家賃の補填(「定額」でなく「低額」)
であるとして合理性を主張しています。
このように、見解が分かれているのですが、「有効」とされるためには、充分な説明
が行われていることが、貸主側の大前提となりますので、この確認書を求めているも
のと思われます。
当然、提出は借主の任意となります。
つまり、この確認書を提出しないことで、明渡しを求められることはないと思います。
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(株)リルセダーの詳細情報 |
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【会社名】 (株)リルセダー HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-5433-1118 / 03-3795-7799
【所在地】 〒152-0022 東京都目黒区柿の木坂 3-2-1
【URL 】 http://www.lilcedar.co.jp/
【営業時間】 9:00〜19:00
【主な事業内容】 不動産の売買・賃貸・管理およびその仲介
不動産のコンサルティング
リフォーム・修繕などの建築設備工事
建築のコンサルティング
ファイナンシャル・プランニング
保険の代理業務
【定休日】
【登録】 東京都知事(1)第84571号
【設立年】
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