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松屋不動産さんの回答 |
さてご質問の件ですがおっしゃる通り違法な請求です。
請求先については今回のように2社が介在する仲介というのは共同責任と
いうことになると思いますので双方に請求はできるかと思います。
当時の仲介手数料の領収書はお持ちでしょうか!?
その領収書の但し書きはどうなっていますでしょうか!?
ご確認くださいませ。
また不法行為と知りながら、そのまま請求せずに放置しておくと、
時効にかかり請求する権利を失うことも想定されるので
一度、宅建指導班にご相談されることをおすすめいたします。
また更新料については契約書上に書かれていたものに対して
同意の上、契約を締結されたものだと思いますのでそれは
それで切り離してお考えになられたほうがいいかもしれませんね。
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(株)松屋不動産の詳細情報 |
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【会社名】 有限会社松屋不動産 HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】0463-77-2337 / 0463-78-8228
【所在地】 〒247-0003 神奈川県秦野市南矢名1-13-15 MAP
【URL 】 http://www.matsuyafudosan.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ■不動産売買仲介
■賃貸アパート仲介・管理
■駐車場の斡旋
■不動産コンサルティング
■東海大学湘南キャンパス賃貸アパート・マンションご紹介
■ご高齢者賃貸アパート・貸家
■外国人向賃貸アパート
【定休日】
【登録】 神奈川知事免許(4)第20666号
【設立年】 昭和52年1月14日
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