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退室時の立会い代理人について (退去に関するQ&A )

きょ

賃貸契約満了に伴う立会い&鍵の返却についての質問です。 仕事や用事により、立会い&鍵の返却に契約者本人が立ち会うことが 出来ない場合、代理人を立てることは可能ですか? 私の認識では代理権は民法で全ての国民に保障された権利なので、賃貸契約書に「立会いは本人に限る」あるいは「代理人による立会いは認めない」等の記載がなければ問題ないと解釈しているのですが・・・。 よろしくお願いいたします。

 
(株)松堀不動産さんの回答

始めまして

立会いの際の代理人についてですが、確かに民法上は
そのように規定されており代理人に権利は発生します。

ですがトラブルに備えて代理人への委任状を
書いてもらうことをおススメいたします。

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