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敷金返還についての相談 (敷金に関するQ&A )

コンサック

敷金の返還についてお教えください。 畳の張替えや、部屋のクリーニング代については善感注意義務を 怠らない限りは賃貸人の負担になる旨理解しました。 契約書には特に、これに関する記載はないのですが、 重要事項説明書には”畳の張替えや特定業者による クリーニング代は賃借人負担”との記載があります。 この場合はあくまで賃借人が負担すべきなのでしょうか? また、たとえ賃借人が負担すべきであっても、仮に経過年数6年で 価値がゼロと仮定した場合、3年の契約で退去した時は、 その交換費用の半額負担と考えるのが妥当でしょうか? ご教示お願いいたします。

 
(株)リーベハウスさんの回答


クリーニング代はやもえません!
後は畳なのですが、畳の使用状況に過失があったかどうかです。
(たとえばタバコのこげ後など・・・)
あくまでも契約書はマニュアルです。
何がいいたいかと言うと、イレギュラーケースは多々有るとの事です。
黙っていたらそのまま大家様のいいなりになってしまいます。

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【会社名】 (株)リーベハウス  HPあり 
【業種】 不動産会社
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