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退室時の立会い代理人について (退去に関するQ&A )

きょ

賃貸契約満了に伴う立会い&鍵の返却についての質問です。 仕事や用事により、立会い&鍵の返却に契約者本人が立ち会うことが 出来ない場合、代理人を立てることは可能ですか? 私の認識では代理権は民法で全ての国民に保障された権利なので、賃貸契約書に「立会いは本人に限る」あるいは「代理人による立会いは認めない」等の記載がなければ問題ないと解釈しているのですが・・・。 よろしくお願いいたします。

 
(株)リーベハウスさんの回答

問題ありません。出来れば委任状など作成し、それを持って
立会いなどすればもっと効力はあるかと思います。

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【会社名】 (株)リーベハウス  HPあり 
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-5713-1600 / 03-5713-1602
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【定休日】無休(年末年始は除く)
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【設立年】 平成11年3月10日


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