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一方的な退去通知・・・ (退去に関するQ&A )

猫3匹

父の事なのですが、昨年12月1日に今の借家へ引越し一人暮らしです。 入居4ヶ月目の3月にいきなり不動産屋さんが来て、 取り壊す事になったと言うのです。 後日大家さんを呼んで話を聞くと、下水道が通る事になった、 古い家なので下水道工事する位ならお金もないし、 台風被害も心配なので取り壊す事にした、と一方的なお話でした。 父は、仕方ない・・・と退去には反対せず、 私達と次の借家を急いで探し新居の敷金礼金等も先に済ませ 6月半ばまでには引っ越します。 問題はお金です。6ヶ月前に言ったので敷金は返す必要ない、 と大家さんに言われ不動産屋を通して話して 6月入って渋々3ヶ月分全額返金してもらったのですが、 引越し代は出さないとの事。 6ヶ月居ればいいのに、そしたら払わずに済んだのに、 とか言われ温和な父が立腹する程になってしまいました。 引越し代まで払うなんて法律で決まってないと 大家さんの娘さんが言われたそうで(不動産屋の話)、 ちょっとひどいな、と思って相談しました。 老朽が理由のようですが、入居してたった4ヶ月です、 そんな家を契約書は2年で貸して古いから 下水道引くお金もったいない、台風被害が心配だから取り壊すので 退去して、引越し代払う義務ない、って仕方ない話ですか? 礼金・仲介手数料は戻ってこないのでしょうか? 不動産屋に対しても、仲介手数料詐欺!! って言いたい位なんです。。。。

 
(株)リーベハウスさんの回答

いわゆる中途解約の問題です。


中途解約には一般的に賃借人側に賃料不払い、支払い遅延その他契約違反、
不法行為等があった場合の即時解約、天災・地変その他不可抗力により
居住不能になった場合の当然の解約がありますが、
それ以外の賃貸人側の事情による中途解約については
少なくとも「正当なる理由」があることが前提でになっております。

その上で通常は6ヶ月以上前に書面をもって通告するというのが一般的です。

今回の事例では2年契約という事ですので契約時においては
少なくとも2年間の居住には耐えると言うことは双方で確認されていることになります。
であれば半年で「老朽化による」というは正当な理由とはなりえず
賃借人側に別段の違反等がなければこの解約通知は不当であるといえるのではと考えます。

敷金、礼金も2年間の居住を前提に設定されたものです。
敷金は全額返還されたということですが、本来退去時には未払いの賃金、
修理費用等賃借人の債務を除いて退去時全額返還が前提ですから今回の返還は当然のことと考えます。

礼金の扱いについては本来は返還されない性格のものですが
今回の事例のように契約が完全に履行されていないことを考えれば何らかの救済があってしかるべきかと思います。
尚不動産業者の仲介手数料に関しては、その業者が善意で斡旋したものであれば
仲介の手数料という性格上業者に変換を求める根拠に乏しいのではないかと考えます。

以上私見ですが参考にしていただき弁護士と相談されることをお勧めします。

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