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(株)リーベハウスさんの回答 |
いわゆる中途解約の問題です。
中途解約には一般的に賃借人側に賃料不払い、支払い遅延その他契約違反、
不法行為等があった場合の即時解約、天災・地変その他不可抗力により
居住不能になった場合の当然の解約がありますが、
それ以外の賃貸人側の事情による中途解約については
少なくとも「正当なる理由」があることが前提でになっております。
その上で通常は6ヶ月以上前に書面をもって通告するというのが一般的です。
今回の事例では2年契約という事ですので契約時においては
少なくとも2年間の居住には耐えると言うことは双方で確認されていることになります。
であれば半年で「老朽化による」というは正当な理由とはなりえず
賃借人側に別段の違反等がなければこの解約通知は不当であるといえるのではと考えます。
敷金、礼金も2年間の居住を前提に設定されたものです。
敷金は全額返還されたということですが、本来退去時には未払いの賃金、
修理費用等賃借人の債務を除いて退去時全額返還が前提ですから今回の返還は当然のことと考えます。
礼金の扱いについては本来は返還されない性格のものですが
今回の事例のように契約が完全に履行されていないことを考えれば何らかの救済があってしかるべきかと思います。
尚不動産業者の仲介手数料に関しては、その業者が善意で斡旋したものであれば
仲介の手数料という性格上業者に変換を求める根拠に乏しいのではないかと考えます。
以上私見ですが参考にしていただき弁護士と相談されることをお勧めします。 |
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(株)リーベハウスの詳細情報 |
(株)リーベハウス
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アパマンショップ 蒲田店専門スタッフが過去の経験を元に、オーナー様の賃貸経営サポートをさせて頂きます。株式会社リーベハウス独自のプランも多数御座いますので、電話・MAILでも結構ですので、お気軽にご連絡下さい。 |
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【会社名】 (株)リーベハウス HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-5713-1600 / 03-5713-1602
【所在地】 〒144-0051 東京都大田区西蒲田7−1−6 谷口ビル1F
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【URL 】 http://www.liebehouse.co.jp/
【営業時間】 9:30〜19:00
【主な事業内容】 賃貸・売買・管理
【定休日】無休(年末年始は除く)
【登録】東京都知事(3)第77453
【設立年】 平成11年3月10日
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