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サイトーハウジングさんの回答 |
更新料については様々な角度から検討され訴訟に発展したケースも多くみられています。
正しい・正しくないはケースバイケースのようです。
参考までに更新料の有効性について京都地裁の平成20年1月30日判決をご紹介しておきます。
消費者契約法に照らし合わせてどうかという部分を記載しておきます。
消費者契約法10条は、民法等の任意規定(当事者がその規定と異なった特約をすることが認められている規定のこと)に比べ消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する条項で、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものを無効とする規定です。また、民法90条は、暴利行為等の公序良俗に反する行為を無効とする規定です。
本件判決は、@更新料が過大でないこと、A更新料約定の内容が明確であり、かつ、賃貸借契約時、仲介業者が賃借人に対し、更新料約定の存在及び更新料の額について説明を行っており、賃借人に不測の損害や不利益は
生じないこと、B希薄ながらも更新料が更新拒絶権放棄の対価及び賃借権強化の対価としての性質を有していることから、本件更新料約定は、消費者契約法10条に反しないとしました。また、前述のような更新料の法的性質や更新料の額から、民法90条にも反しないとしています。
参考にして下さい。
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【会社名】 サイトーハウジング HPあり
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