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三旺住宅流通さんの回答 |
1.契約書上に特別記載がなければ、入居者数の制限はないのか?
>契約書に記載が無ければ、入居者数の制限はありません。
2.前住人の退去状況について、管理会社から居住予定者への説明義務はないのか?
>前住人の退去状況を説明する義務はありません。
>但し、退去の理由がはっきりと分かっており、
またその理由が現在まで続いており、かつ新しい借主にとって不利益と
思えるものであれば、仲介会社はそれを知っていた場合には説明義務を負います。
ポイントになる点としては2点あります。
1.部屋探しの際に伝えた細かい条件の内容(○騒音等近隣トラブルの回避を強調
○単身者専用物件の希望)
2.紹介を受けた不動産会社と今のお住まいの管理会社が同一かどうか
1について、単身者専用物件を希望されていたとすれば、契約書にその記載が無くと
も、ある程度紹介を受けた不動産会社の責任を追及出来るでしょう。
その条件を伝えていなかったとすれば、隣人の入居人数そのものについての責任を不
動産会社に求める事は難しいと思われます。
後は、貸主には借主が部屋を使用出来る状況に保つ義務がありますので、その点を強
調し、実際に近隣入居者から騒音による被害を受けている事を貸主、管理会社に相談
の上で対応してもらう事が最善策でしょう。
2について、紹介する不動産会社と管理会社が同一で無ければ、実際に建物や入居者
の情報を得る事には限度があり、悪意は無くとも詳細を把握し切れない部分はありま
す。
しかし、もし同一であれば、紹介時に物件の詳細状況が分かっている可能性も高いと
考えられるでしょう。
まとめると、
○当初に単身者専用物件希望と伝えていた、または紹介を受けた不動産会社と管理会
社が同じ場合 → 不動産会社に責任を追及
○どちらでも無い場合 → 貸主、管理会社に騒音の苦情を申し出、「生活出来る状
態」にして貰える様に対応を依頼する
と言う対応がベターかと思います。
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三旺住宅流通の詳細情報 |
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【会社名】 三旺住宅流通 (株)サンオウ HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】 06-6337-5001 / 06-6337-5005
【所在地】 〒561-0871 大阪府豊中市東寺内町 MAP
【URL 】 http://www.tokuyuchin.co.jp/
【営業時間】 9:30〜19:00
【主な事業内容】
・不動産の賃貸・売買・管理及びこれらの仲介業
・特定優良賃貸住宅の仲介
・UR賃貸住宅の仲介
・トランクルーム検索サイトの運営
・不動産の企画・コンサルティング、マネジメント及びこれらの請け負い
・建物及び内装仕上工事の設計・施工
・損害保険代理業(AIU保険会社代理店)
・提携引越し業者の紹介
【定休日】 毎週水曜日
【登録】 大阪府知事(6)第29898号
【設立年】
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