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賃貸の基礎知識 > 前の入居者宛ての郵便物が届いて困っています。
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賃貸博士で勉強しよう! |
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このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう! |
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引っ越して3ヶ月が経ちましたが、ポストに前の住人宛ての郵便物がよく入っています。公共料金の督促状らしきものも入っており、どうしたものか困っています。私が連絡するのもおかしいかと思いますし、たまる郵便物もどう処理すべきかわかりません。 |
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郵便法42条には「郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社(注、郵便局)に通知しなければならない」との規定があります。そのため貯まった郵便物に『宛先人転居』等と記した上で郵便ポストに投函するか、郵便局に持ち込んでその旨伝えるのが最善かと存じます。
また、もし可能であればあわせて表札等を掲示することで誤配達を減らせるかと存じます。なお郵便物を勝手に処分すると信書開封罪(刑法133条)や信書隠匿罪(同263条)に該当することも考えられますので控えられた方が賢明でしょう。 |
答えていただいたのは・・・ |
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株式会社天極
埼玉県川越市岸町2−7−5 らくだビル2F
TEL 049-291-5500 / FAX 049-247-7440
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東武東上線沿線、川越エリアを中心に賃貸仲介からリフォーム、資産管理まで不動産に関わる全般に取り組んでおります。不動産を借りたい方も貸したい方も、是非アパートプラザにご相談下さい。
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