状態を直接見ていないので断言はできませんが、入居者に責任のある(過失や故意による)傷を除いて、入居者には修繕費の負担義務はないということになっています。(国土交通省ガイドライン)
したがって、長年住んでいれば通常でてくるお部屋の痛み(経年劣化といいます。)は修繕の対象ではありません。
ですので、現在のお部屋の痛みが入居者の責任でない経年劣化であるならさほど心配はないかと思われます。
逆に入居者の責任による傷や破損であれば入居者の負担になりますが、実は長年住めば住むほど負担割合は
減っていく傾向になります。
例えば部屋のドアを壊した場合、新品のドアに取り替えるのですが、入居者が全額費用負担すれば大家さんは無料で新品のドアを手に入れることができます。当然入居者が壊したので弁償するのは当たり前ですが、本来入居者が壊していなければ10年間使った中古のドアが残るだけです。このように全てを入居者が新調するのでは非常に不公平な為、住んだ年数に応じて入居者の負担割合は減るのです。(ただし限度はあります。0にはなりません。)
10年住んだのであれば負担割合はかなり減るのでこちらもそれほど心配はないかと思われます。
また、今回痛んでいる箇所に関して修繕を申し出ず放置したとありますが、放置したことによる損害の拡大、及び二次被害については全額負担となる可能性もあるので注意が必要です。
よくあるケースがエアコンの水漏れが発生しているのに修繕の申し出を行わず、その結果壁一面が腐食し壁ごと取り替える必要がでてきた場合などです。そのような大きな過失がなければさほどは心配はないでしょう。
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