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賃貸博士で勉強しよう!
このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう!

 


10年住んだ部屋を退去

10年住んでいた部屋から引っ越すことになりました。
10年間という期間の間で、いたるところに傷みがでてきています。
今まで傷んでいる箇所に関して修繕を申し出たことはありません。この場合敷金は返ってきますでしょうか?

>>直に不動産屋さんに相談したい方
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状態を直接見ていないので断言はできませんが、入居者に責任のある(過失や故意による)傷を除いて、入居者には修繕費の負担義務はないということになっています。(国土交通省ガイドライン)

したがって、長年住んでいれば通常でてくるお部屋の痛み(経年劣化といいます。)は修繕の対象ではありません。

ですので、現在のお部屋の痛みが入居者の責任でない経年劣化であるならさほど心配はないかと思われます。

逆に入居者の責任による傷や破損であれば入居者の負担になりますが、実は長年住めば住むほど負担割合は
減っていく傾向になります。

例えば部屋のドアを壊した場合、新品のドアに取り替えるのですが、入居者が全額費用負担すれば大家さんは無料で新品のドアを手に入れることができます。当然入居者が壊したので弁償するのは当たり前ですが、本来入居者が壊していなければ10年間使った中古のドアが残るだけです。このように全てを入居者が新調するのでは非常に不公平な為、住んだ年数に応じて入居者の負担割合は減るのです。(ただし限度はあります。0にはなりません。)
10年住んだのであれば負担割合はかなり減るのでこちらもそれほど心配はないかと思われます。

また、今回痛んでいる箇所に関して修繕を申し出ず放置したとありますが、放置したことによる損害の拡大、及び二次被害については全額負担となる可能性もあるので注意が必要です。
よくあるケースがエアコンの水漏れが発生しているのに修繕の申し出を行わず、その結果壁一面が腐食し壁ごと取り替える必要がでてきた場合などです。そのような大きな過失がなければさほどは心配はないでしょう。

 答えていただいたのは・・・

ハウスコム株式会社
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー5F
TEL 03-6717-6900 / FAX. 03-6717-6901
 
「お客様の声」を大切にして創業から10年を迎えました。
1人1人の声を大切にして新生活の応援をしてまいります。


原状回復における借主の修理負担は、故意や過失により傷めた場合のみです。よって、通常使用や自然損耗は貸主負担で修繕する事となります。また、賃貸住宅の原状回復については、国土交通省住宅局より、ガイドラインが示されており、これによると、長く住めば長く住む程、借主の負担割合(故意や過失により傷めた場合でも100%借主が負担する訳では無い)は少なくなると記されています。
以上の事から、長く住んだからと言って、敷金の返金額が減る事は無いと考えられます。

 答えていただいたのは・・・
株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
TEL 075-344-3031 / FAX.075-352-0333
 
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