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退去時のカーペットの取替え費用について

3年間すんでいた賃貸アパートを退去しました。 もともと1室にカーペットが引いてあり、ずっと使用していました。 退去時にカーペットの取替え費用を請求されたのですがあまりに高い額に驚きました。 ガイドラインに畳や壁は経過年数により考慮されると聞いたことがあるのですが、カーペットも経過年数により 考慮されるのでしょうか。

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ご質問のように、カーペットについても経過年数により考慮されます。

ただし、これは賃貸借契約書の特約事項に、カーペットの張り替え費用は借主が負担するとの記載が有る場合のみであり、これが約束されていない場合は、そもそも通常使用による損傷を借主が負担する必要は有りません。
つまり、特約されていない契約においては、故意や過失による損傷が有る場合に、そのカーペット一枚分の修理費用から、経過年数による考慮を差引いて負担するとしたのがガイドラインです。

賃貸借契約書にどのような特約が有るのか、また故意や過失による損傷が有るのか否かにより、対応は大きく変わります。

 答えていただいたのは・・・
株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
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カーペットは、経過年数により考慮されます。 取替え費用としてあまりに高額な費用を請求されたなら、不動産屋や管理会社あるいは大家さんにその旨を伝えて、しっかりと明細を確認して下さい。

説明を付け加えますと、原状回復の費用負担のあり方については、国土交通省から発信されているトラブル防止のための「原状回復をめぐるガイドライン」というものを参考にして頂きたいと思います。 その中でカーペットとは6年で残存価値1円となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合が算定されるとされています。 また、借主が負担するのは毀損部分のみとされ、洗浄等で落ちない汚れ、キズの場合、あるいは、毀損等が複数箇所にわたる場合などは当該居室全体を補修すべきとあります。 ですから、高額な費用を請求されたなど、疑問を抱いたのなら明細を確認をして、必要であれば交渉すべきなのです。

最後に、ご質問の中に畳に関しても触れられていましたので補足させていただきます。
畳とは消耗品に近いものとされ経過年数は考慮しないとされることが多いです。また、毀損の程度にもよりますが、原則1枚単位で毀損部分の補修を行うことが多いです。

 答えていただいたのは・・・

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