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退去時修繕費の借主の負担割合について (退去に関するQ&A )

ケンタ

4年住んだアパートです。 敷金14万退去時に修繕費を(¥140000)+¥121660 計¥261660-請求されました。 小さい子供がいて壁(クロス)に落書き破れがあったので敷金はあきらめてました。でも、さらに12万以上請求されるとは思っていなかったので、困っています。 この件で今大家さんともめてる状況です。 ・大家さんは12万払えないのなら10万でいいから払ってくれ。 ・払わないのなら法的手段に出ると言っています。 これは折れて払うしかないんでしょうか? 払わないつもりではないんですが、貸主負担が0に近いのが納得いかないんです。 この場合法的手段とはどんなものなんでしょうか? 修繕費の内訳をもらいましたが、クロスの張り変えが借主の私100%に近い状態です。 国土交通省のガイドラインを見たら4年住んでいるなら負担は40%となっているんですがこれは無効なのでしょうか? 知識がないので色々ネットで調べたんですが・・・・ お手数ですがアドバイス頂けると、とても助かります。 ※下記敷金精算書のまる写しです。 【ルームクリーニング】 3DK:¥45000 【エアコンクリーニング】 3基:¥27000 【畳張替】 6帖:¥25200 【襖張替】 大×3小×2:¥13000 【クロス張替】 北側洋室:¥28000 【クロス張替】 和室:¥23000 【クロス張替】 南側洋室:¥24000 【クロス張替】 トイレ:¥10000 【クロス張替】 DK:¥36000(※貸主負担¥18000)=¥18000 【下地修正】 洋間・トイレ:60000 【障子(木枠含む】 紛失の為:30000 合計(税込)¥261660 預かり敷金¥140000 敷金不足分¥121660 長々と申し訳ございませんでした。よろしくお願いいたします。

 
(株)アメニシティさんの回答

この場合の法的手段とは、少額訴訟・簡易裁判になると思います。
罰則があったりということではなく、大家さんとご質問者様の 主張を聞いて裁判所が判断すると考えて良いと思います。
尻込みする必要もございません。
少額訴訟・簡易裁判の簡単な流れは賃貸博士のサイト等にも 掲載されておりますので、参照してみて下さいませ。
国土交通省のガイドラインについては、 あくまでもガイドライン(指針・指標で法的な強制力はございません)に なりますので無効・有効という判断はできません。
契約にあたり、退去時の修繕(原状回復)の説明を どのように受けているのか?納得されているのか?
また、どの程度のキズや汚れ(故意過失によるもの)なのか 不明なので一概に、負担割合が高い安いはお答え出来ませんが 項目ごとに故意過失の部分、納得出来る支払金額を 提示して話を戻してみてはいかがでしょうか?
ただ、現在大家さんともめていらっしゃる状況もございますので、 このままお互いの主張が並行をたどるのであれば 第三者(裁判所)等に、判断を委ねるのもひとつの手段ではないでしょうか?

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【会社名】 (株)アメニシティ  HPあり 
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-5917-4533 / 03-3959-7661
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【URL 】 http://www.amenicity.co.jp/

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【設立年】 2006年6月


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