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(株)アメニシティさんの回答 |
臭気がひどく、生活に支障が出ている場合、
契約書にどんな賠償請求もしないと記載していても、
受忍限度を超えるもの(大部分の人が臭いと感じるもの)が
条件となりますが、賠償請求は可能だと思います。
請求先はピザ屋ではなく、建物所有者のオーナーさんです。
賃貸人は、賃借人がお部屋を通常に使用出来るようにする義務がございます。
賃貸借の契約は、あくまでもご質問者様とオーナーさんのものになりますので
金銭的解決の場合でも、排気ダクトの工事でもオーナーさんにご請求くださいませ。
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アメニシティの詳細情報 |
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【会社名】 (株)アメニシティ HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-5917-4533 / 03-3959-7661
【所在地】 〒173-0024 東京都板橋区大山金井町47番11号 1F-A MAP
【URL 】 http://www.amenicity.co.jp/
【営業時間】 9:30〜19:00
【主な事業内容】 不動産の賃貸・売買・賃貸管理・リフォーム・損害保険代理店業務
【定休日】水曜日定休(年末年始休暇・夏期休暇有り)
【登録】 東京都知事免許(1)第87442号
【設立年】 2006年6月
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この将来性ある板橋区に地域特化し、地域アドバイザーとして皆様の住まい探しをお手伝いさせて頂く事が、私達の企業使命だと考えております。
アメニシティの由来でもある『快適』(Amenity)な『都市』(City)を創造する理念を常に持ち続け、地域社会の繁栄と、住まい探しのスペシャリストとして貢献して参ります。