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(株)アメニシティさんの回答 |
@ 迷惑料ともとれるこの費用、支払う必要はありますか?について
万が一、消火器の粉塵がお部屋に残っており、次に入居された方が
アレルギー等の発症があった場合、問題となります。
ユーザー様が起こしたボヤによって、通常にお部屋を賃貸することに
影響を及ぼしておりますので、一般に考える原状回復や明け渡しとは異なり
賠償請求はあって然るべきだと思います。
理由としては、
お引越しでお部屋を明け渡す場合、借主はお部屋を元通りに戻して(原状回復義務)
貸主に明け渡す責任がございます。
この賃貸借契約の原状回復義務は、ボヤ等で賠償しなくてもよいとされる失火責任法の
適用はございません。
よって、借主は、お部屋を元通りに戻すまで明け渡しを行う事は出来ず、
例えお住まいになっていなくても、
その分のお家賃(元通りに戻して明け渡しが完了するまでのお家賃)は、
賃貸借が継続しておりますので、お支払いしなければならないという考え方です。
A 1LDK40平米の部屋に消火器の粉が蔓延したとして、本当に2ヶ月もかかるのでしょうか?について
ユーザー様がご自身で清掃され、住んでいらっしゃるということを考えると
確かに2ヶ月は長いと思いますが、粉塵の影響を残さないようにと考えると
一概に不当な期間とは言えないと思います。
管理会社に、降下ばいじんや浮遊粉じんの計測を行って頂き
清掃期間の短縮やクロス張替の有無をお話されてはいかがでしょうか?
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アメニシティの詳細情報 |
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【会社名】 (株)アメニシティ HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-5917-4533 / 03-3959-7661
【所在地】 〒173-0024 東京都板橋区大山金井町47番11号 1F-A MAP
【URL 】 http://www.amenicity.co.jp/
【営業時間】 9:30〜19:00
【主な事業内容】 不動産の賃貸・売買・賃貸管理・リフォーム・損害保険代理店業務
【定休日】水曜日定休(年末年始休暇・夏期休暇有り)
【登録】 東京都知事免許(1)第87442号
【設立年】 2006年6月
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この将来性ある板橋区に地域特化し、地域アドバイザーとして皆様の住まい探しをお手伝いさせて頂く事が、私達の企業使命だと考えております。
アメニシティの由来でもある『快適』(Amenity)な『都市』(City)を創造する理念を常に持ち続け、地域社会の繁栄と、住まい探しのスペシャリストとして貢献して参ります。