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(株)升富
さんの回答 |
賃貸借契約が普通借家で、
期間満了の一定期間前までに解約の申し入れが無い場合は、
自動更新になる条項があれば、
あえて更新手続きをしなくても良いのではないかと思います。
退去日までの日割り賃料等での精算が可能ではないでしょうか。
また、更新料については、
各種の新聞等でH21.8.28に報じられているように、
大阪高裁で無効との判決が出ています。
最終的には最高裁の判断に委ねられますが、
現時点ではこの判決等を基に考えることができるかと思います。
不動産会社にも相談されてみてはどうでしょうか |
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(株)升富の詳細情報 |
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【会社名】 (株)升富 HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】0948-83-1155 / 0948-83-1156
【所在地】 〒820-0101 福岡県飯塚市綱分1295-3
【URL 】 http://www.e-2103.com
【営業時間】9:00〜6:00
【主な事業内容】
【定休日】 日・祝日
【登録】 福岡県知事(5)第11847号
【設立年】
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