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新日本不動産さんの回答 |
ご質問者さまのご住所がわかりかねますが、東京都では原状回復に関して条例がありまして、借主は原則故意・過失以外の原状回復費用は負担されないとされています。
次の入居者の方のための大幅な改修費用の負担は貸主が負担するものだと考えますので、「原則」ご負担は必要ないと思われます。
ただし「例外」として入居時の契約でなんらかの特約条項が結ばれていた場合、遵守していただく部分もあろうかとは思います。
一度元付け会社さまにご相談していただくのが一番かと思います。
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新日本不動産の詳細情報 |
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【会社名】 新日本不動産 HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-5907-5277 / 03-5907-5278
【所在地】 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3−33−6 GSハイム巣鴨 1階
【URL 】 http://www.shinnihon-f.com/
【営業時間】 平 日/10:00〜18:00 土・日・祝/10:00〜17:00
【主な事業内容】 宅地建物取引業 少額短期保険代理業
【定休日】 水曜日
【登録】 東京都知事免許(2)82831号
【設立年】 2001年
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