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賃貸の連帯保証人の承諾書について (対大家さん・近隣とのQ&A )

じい

妻の弟の住宅の連帯保証人に私がなりました。 昭和60年です。その時点では連帯保証人になりましたが、あとの2年ごとの更新では義弟が勝手に名前を書いてました。何も知りませんでした。最後の更新の書類は62年に交わしたものです。以後のものはありません。大家は亡くなり娘さんが資産を譲り受けたようですが、振り込み先の変更のみのお手紙が義弟のところに届いただけのようです。 平成23年に義弟が引っ越しをしましたが、その時点で未納が865000円ある事がわかりました。大家から請求の催促は少しはあったようですがあまり強いものではなかったし、私のところにも何も連絡はありませんでした。病気と他にも借金があったため義弟の息子が20万円で大家に和解を求めましたが断られました。 先日義弟が亡くなり私のところに請求がまいりましたが私に払う義務はあるのでしょうか?契約書は有効なのでしょうか? 払わなければ裁判を起こすと言われましたが、私も80歳の年金のみで生活してる身ですので払うことが出来ません。 義弟の妻、息子は遺産放棄をしています。 私はどうすればいいのでしょうか? 裁判になったらどうなるのでしょうか?

 
豊島法律事務所さんの回答

判例上は、更新時に連帯保証人の改めての署名があろうがなかろうが、保証人の責任は免れないということになっています。
裁判を起こしてもらって、その中で、自分は年金暮らしで他に財産もないから払えないことをお話しするしかないでしょうね。
基本的には、ないところからは取れませんので、大家さんは諦めるしかなくなるかな、と思います。
後は、自己破産で逃げるという手もあります。

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