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賃貸の基礎知識 > ルームシェア物件で契約時の連帯保証人は?
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賃貸博士で勉強しよう! |
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このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう! |
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ルームシェアをするときに契約者って私と友達の2人?
保証人ってどうすればよい?
どういう手続きになるのか教えて下さい! |
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契約する物件によって手続きは様々だと思います。
ただし、契約者はどちらか一人、連帯保証人は各々のお父様にお願いするのが一般的だと思います。
普通の賃貸物件でルームシェアを行う場合、どちらか一方が退去される事となった時、
契約を結びなおさないといけなくなったり、シェアする相手を探さないといけなくなったりしますので、
事前にパートナーとの話し合いが大切です。
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答えていただいたのは・・・ |
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株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
TEL 075-344-3031 / FAX.075-352-0333
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京都・滋賀・大阪方面で賃貸物件をお探しならエリッツにお任せ下さい。
地域No.1の店舗数と豊富な物件管理数 でお客様のご要望にお応えいたします。 |
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ルームシェアを目的として賃貸物件を借りる場合、
入居者様のうち、代表者1名だけを契約者とする場合も、入居者様全員と連名契約をする場合も、両方あります。
入居者様のうち1名との契約の場合、その方の親族の方を連帯保証人とすることが一般的です。
入居者全員での連名契約の場合、それぞれの親族の方に連帯保証人となって頂くことになるでしょう。
入居者様からすると、一緒に住むのが友人になるだけなのに、
何故手続きが色々変わるのか不思議に思われるかも知れません。
実はルームシェアには、法律的な問題や、実生活上での問題が沢山潜んでいるからなのです。
ルームシェアで起こりやすい問題の一部をご紹介します。
まず、賃借人(以下、入居者様と言います)は賃貸人(以下、家主様と言います)と「賃貸借契約」をして、
部屋を使う権利を持つことになります。
ところが、ルームシェアの場合、同居人がいて、「賃貸借契約を結んでいない人」がお部屋を利用するということになります。
法律上の転貸(又貸し)状態と区別がつかなくなってしまいます。
また、万一家賃の滞納や退去時に損傷が見つかった場合、家主様は「契約者」と「保証人」には請求ができますが、
同居人に対しては書面上の根拠がないので、請求が難しくなることになります。
(部屋を占有している事実をもって損害請求する、ということも不可能ではありませんが、
家主様は争いになれば時間や労力がかかるので嫌がります。)
逆に、同居人全員が契約者となった場合、退去時の敷金返還を誰にするかが問題になったり、
同居人が退去する事になると、契約書を再度締結する手間が発生します。
この様に、「同居人の1人と契約」・「同居人全員と契約」どちらの場合にも善し悪しがある訳です。
そもそも、賃貸借契約書の多くは、転貸借(又貸し)や、契約時に届けた親族以外の同居を禁止しています。
また、結婚や出産等で同居人が増える時でも、家主様に通知するように定めている契約書が多い様です。
そのため、ほとんどの賃貸借契約書は連名で契約できるような様式にはなっていません。
そのことも、ルームシェア契約が個々に対応することになる原因の1つでしょう。
結局、ルームシェア契約の可否や契約手続は、家主様や管理会社の判断となり、物件によって異なります。
各不動産会社の説明に従った手続きで進めていきましょう。
同時に、ルームメイトと「家賃の負担割合」「支払い方法」「その他共同生活上のルール」を、
事前にきちんと定めておく事をオススメします。
ルームメイトが部屋を壊して先に退去したら、最後に契約者となっている方が原状復旧の費用を負担する羽目になります。
その他、ルームメイトが家賃の負担分を支払わない、頻繁に友達を連れ込んで困る、
突然一方的に退去されて家賃全額を払うことになる、など・・・ルームシェア特有の問題をよく耳にします。
家主様との契約も、ルームメイトとの生活ルールも、事前にお互いで確認して、楽しい共同生活を送って下さい。
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答えていただいたのは・・・ |
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大東建託株式会社
東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー21〜24階
TEL 03-6718-9033 / FAX. 03-6717-9034
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全国47都道府県、300店舗以上の展開をしている弊社では幅広いお客様のご要望に応えることができます。 |
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ルームシェアする場合、入居する人数は2人、3人と複数になりますが、
では、誰が契約者になるかというと、そのうちの1人になります。
ほかの入居者は「契約者」ではなく、あくまで「入居者」という事になります。
「契約者」、「入居者」ともに18歳以上じゃないと断られるケースが多いです。
契約時には「契約者」に連帯保証人をつけなければいけません。
さらに「入居者」それぞれにも連帯保証人をつける必要があります。
ただし、上記で述べた内容は、一般的な内容ですが、
住もうとしているお部屋の管理会社や大家さんによっては、
条件を免除してくれる箇所があったりするケースもありますので、
よく不動産屋さんで聞くことが大切です。
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答えていただいたのは・・・ |
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ハウスコム株式会社
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー5F
TEL 03-6717-6900 / FAX. 03-6717-6901
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「お客様の声」を大切にして創業から10年を迎えました。
1人1人の声を大切にして新生活の応援をしてまいります。 |
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