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賃貸 > 賃貸の基礎知識 > 無断でペット飼育をしていた場合の敷金精算は?
賃貸博士で勉強しよう!
このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう!

 


無断でペット飼育をしていた場合の敷金清算

大家さんに内緒で小型犬を飼っていました。
室内について、特に大きな傷は無いのですが敷金清算で問題になりますか?

>>直に不動産屋さんに相談したい方
>>いろいろな人に相談したい方

禁止されている犬やネコを室内で無断で飼育すると建物に大きなダメージを与えます。
犬やネコが好きな人なら臭いは気にならないかもしれませんが、
ペットアレルギーの人にとっては大きな問題となります。

もし契約に違反してペットを室内で飼育した場合は、
元どおりに復旧する費用は全額借主負担となってもやむを得ません。

臭いを消すために建物全体を消毒して、壁は下地まで張替えをしないといけない場合があります。
柱を傷つけた場合は 交換しないといけません。
畳は表面の張替えにとどまらず、「とこ」を張り替えないとにおいがとれません。
ノミやダニ、 動物のフケもアレルギーの人にとっては深刻な問題です。

ですので、このような契約違反の場合の復旧費用は、
相当な金額になっても全額借主負担でも仕方ありません。

 

 答えていただいたのは・・・

ハウスコム株式会社
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー5F
TEL 03-6717-6900 / FAX. 03-6717-6901
 
「お客様の声」を大切にして創業から10年を迎えました。
1人1人の声を大切にして新生活の応援をしてまいります。

大家さんに内緒という事は、契約に反してという事でしょうか?

仮に契約に反して小型犬を飼っていたのなら、
その違反行為に起因する損害賠償責任が発生します。

室内犬の飼育により修理が必要となった場合、自然損耗や通常使用と認められず、
補修費の負担責任が発生する可能性が有ります。

 

 答えていただいたのは・・・
株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
TEL 075-344-3031 / FAX.075-352-0333
 
京都・滋賀・大阪方面で賃貸物件をお探しならエリッツにお任せ下さい。
地域No.1の店舗数と豊富な物件管理数 でお客様のご要望にお応えいたします。

今回のご相談のケースは「大家さんに内緒」とのことですのでペット飼育が禁止されている物件ですね。

賃貸アパートやマンションの契約書で「ペット不可」となっていれば、契約解除の原因になりますし、
"ひっかき傷"などの些細な傷でも、ペット特有の損傷については
あなたの負担で直さなければならないでしょう。
敷金による損傷復旧費の清算は避けられないと思われます。

また、ペット飼育による損傷は、床や壁の傷だけとは限りません。
原状回復工事では、臭気の付着から壁紙の総貼り替えや、
ペットの体毛等が流されていることによる排水管詰まりの修繕、
衛生上の問題から消毒費用が必要になる事もあり、工事費用が高くなることが予想されます。

特にペットのニオイは、飼い主の方が気にならなくても、
他の人(特にペットを飼っていない方)にはとても気になるものです。

ペット対応物件は、専用の壁紙やフローリング、足洗い場、廃水処理などの設備を完備しています。
壁紙も貼り替えが容易なものや、防臭仕様になっているなど、
退去時の負担を軽減するための事前処置がとられている事が多いです。

ペットを飼育するのであれば、『ペット可物件』からあなたの愛するペットと過ごせる素敵なお部屋を探してください。

 

 答えていただいたのは・・・
大東建託株式会社
東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー21〜24階
TEL 03-6718-9033 / FAX. 03-6717-9034
 
全国47都道府県、300店舗以上の展開をしている弊社では幅広いお客様のご要望に応えることができます。

       

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