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このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう!


退去時にハウスクリーニング代を請求されたら拒否できる?

先日新居を決め、引越をしようとしました。引越前日に入居前の部屋のチェックをしたのですが、ハウスクリーニングが本当に行われたか疑わしい程部屋は汚かったです。私の入居が決まってからハウスクリーニングが行われたので、他の人はあまり出入りしていないはずなのに、髪の毛が大量に落ちていたり、洗面台と壁の間がほこりだらけだったりと、本当にひどかったです。業者にこの事を伝えたら引越当日にもう一度部分的に掃除をするとのことでした。掃除はしてくれたのですが、実際に入居して、細かな部分でまだ掃除されていなかった所がたくさん出てきました。契約書には退去時にハウスクリーニング代は敷金から引かれる事になっているのですが、こんなに行き届いていないハウスクリーニングを行うのであれば私が退去する時にハウスクリーニング代を支払いたくありません。これは退去時に拒否できますか?もしくは入居時に決していい気持ちで入居ができていないので、何かしら誠意を見せてもらいたいと思っております。ぜひアドバイスをお願いします。

>>直に不動産屋さんに相談したい方
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入居の際、部屋が綺麗に掃除されていないと確かにがっかりします。

しかし、だからといって自分が退去するときにハウスクリーニング代が免除になるかというとそうはなかなかうまくいきません。

というのも、相談者が支払わなければならないハウスクリーニング代は、自分が住んでいる間に汚した分を綺麗にする為の費用です。
最初から汚れていたとはいえ、やはり人が住んでいる以上ある程度は汚れがでてしまいます。
その汚れを元に戻して綺麗にする責任はどうしてもあるのです。
今回の場合も例外ではなく、残念ですがハウスクリーニング代は必要となってしまうでしょう。

ただし、大家さんと交渉するのは自由ですし、大家さんによっては理解を示してくれるかもしれません。
ですので、一度交渉してみるというのも選択肢としては十分意味がありでしょう。

 答えていただいたのは・・・

ハウスコム株式会社
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー5F
TEL 03-6717-6900 / FAX. 03-6717-6901
 
「お客様の声」を大切にして創業から10年を迎えました。
1人1人の声を大切にして新生活の応援をしてまいります。


ハウスクリーニング代金の請求や、クリーニングの内容については、貸主または管理会社の意向で行っています。
その為、支払いたくない場合等は、貸主や管理会社へ交渉し、免除してもらう必要が有ります。
賃貸借契約書にハウスクリーニング代金を借主が負担すると特約された場合、妥当な金額の範囲においてはその特約に従わなければなりません。

入居の際に不快な思いをされたのであれば、貸主や管理会社とよく話し合い、退去の際もめないようにしておく必要が有ります。

 答えていただいたのは・・・
株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
TEL 075-344-3031 / FAX.075-352-0333
 
京都・滋賀・大阪方面で賃貸物件をお探しならエリッツにお任せ下さい。
地域No.1の店舗数と豊富な物件管理数 でお客様のご要望にお応えいたします。

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