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このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう!

 


退去した部屋の敷金返還を要求したい!

退去した部屋に関して、敷金の返還が思った以上に少なかったというかほぼありませんでした。部屋はそれなりに綺麗に使っていました。ただ気になる点として入居中の部屋自体の結露がひどかったので、カビが気になるところがあった点くらいです。
ハウスクリーニング代に敷金の3分の1までは引かれてもいいと考えていました。残りの3分の2はせめて戻ってくるだろうと考えていたら、4分の1すら戻ってきませんでした。
見積りも頂けず、納得いきません。正当な敷金返還を行ってもらうにはどうしたらいいのでしょうか?

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まずは何より見積もりをもらうように働きかけましょう。

金銭に絡む事柄なのでまずは見積もりを請求し、その内訳を見て判断するのがよい方法です。
もし、見積もりを見てもなお納得のいかない場合は大家さんや管理会社と交渉をしてみます。
見積もりのどのような項目に納得がいかないか、意見をぶつけてみてください。
その際、入居時からの傷などを証明できるような写真などがあればそれも提出し返還してもらうよう交渉するとよいでしょう。

特別な特約のない限り、自然損耗部分については入居者の負担すべき部分ではないのでそれにあたらないか、あるいは新しい入居者を獲得する為にあたなの汚していない部分まで請求していないかしっかりと見積もりを確認しましょう。

もし、それでも返還が難しい場合、直接交渉を続けても埒があかないので、宅建協会などに一度相談し第三者が間にはいって交渉を続ける方法もあります。

万が一、第三者を交えて交渉してもお互い平行線でどうしても敷金の返還が望めないような場合、最早訴訟を提起する他ありません。現在は小額訴訟など比較的簡単にできる訴訟もありますが、法律に疎いと難しいケースもあるので、弁護士と相談するのがよいでしょう。

 答えていただいたのは・・・

ハウスコム株式会社
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー5F
TEL 03-6717-6900 / FAX. 03-6717-6901
 
「お客様の声」を大切にして創業から10年を迎えました。
1人1人の声を大切にして新生活の応援をしてまいります。


ご質問のような場合、まず原状回復費用の明細を請求する事が大切です。

もし仮に明細も提出されず、敷金が殆んど返って来ないような場合は、正当な理由なく返金を拒んでいるものと考えられますし、最も悪質なケースでしょう。

このような場合は少額訴訟や調停等により、法律的に返金を求めるのが妥当と考えられます。
また、明細が提出された場合は、その明細の内容により、納得できない項目に対して返金請求をするのが良いでしょう。

 答えていただいたのは・・・
株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
TEL 075-344-3031 / FAX.075-352-0333
 
京都・滋賀・大阪方面で賃貸物件をお探しならエリッツにお任せ下さい。
地域No.1の店舗数と豊富な物件管理数 でお客様のご要望にお応えいたします。

       

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