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賃貸 > 賃貸の基礎知識 > 物件の仮押さえの預かり金、返してはもらえないのでしょうか?
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このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう!


物件の仮押さえの預かり金、返してはもらえないのでしょうか?

物件探し中に良い物件があり、仮で申し込みをし抑えていただきました。預かり金として5000円お渡しし、領収書をもらいましたが、条件が合わなかったのでキャンセルしました。預かり金を返してほしいと伝えたところ、お客様都合なのでお返しできませんと言われました。これは妥当な対応なのでしょうか?

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結論から申し上げますと、妥当な対応とは言えず、返金されるべきお金です。

国土交通省の指導によれば、原則的に賃貸借の申込における前受金の授受は禁止されていますし、今回のケースでも領収書には“預かり金”と記載されているようなので、民法でいう手付金とは全く性質の違うものです。 よって、返金されるべきお金です。

 答えていただいたのは・・・
株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
TEL 075-344-3031 / FAX.075-352-0333
 
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