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賃貸の基礎知識 > 賃貸契約途中で個人から法人へ契約変更
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賃貸博士で勉強しよう! |
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このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう! |
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会社の福利厚生が変わって家賃を会社が負担してくれることになりました。契約途中ですが、契約者を変更することは可能ですか? |
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契約者の変更は、特殊な場合(相続や建物の売買等)を除き、
古い契約を解除して新たな契約を結ぶ事となります。
つまり、質問のケースでは、契約者の変更は出来ず、
契約の結び直しという事になります。
質問のケースで契約者の変更を安易に行うと、契約終了時の敷金返金先の問題や、
万が一会社を退職した場合の取り扱いを含め、先々トラブルの種をつくる事にもなり、好ましくありません。
このような事から、契約者の変更を不可として、
契約の結び直しとして取り扱われるのが一般的です。
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答えていただいたのは・・・ |
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株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
TEL 075-344-3031 / FAX.075-352-0333
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京都・滋賀・大阪方面で賃貸物件をお探しならエリッツにお任せ下さい。
地域No.1の店舗数と豊富な物件管理数 でお客様のご要望にお応えいたします。 |
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建物賃貸借契約期間中であっても、
契約書に明記されているの明渡通告期間で家主様に連絡すれば、
解約することができるため、新規に法人契約を締結すれば契約者(賃借人)を変更することは可能です。
貸主が個人から法人(またはその逆)に変更する場合、原状回復工事の継承を特約記入してくれたり、
中途退居の違約金免除のケース等もありますので、事前に管理会社さんに詳しい条件を確認しましょう。
また、家主様と管理会社に名義変更内容を説明して承諾してもらえれば下記ような方法もあります。
1、賃借人を個人から法人に変更してもらい変更契約書を締結して建物賃貸借契約書に添付する。
2、転貸契約書(いわゆる又貸し)を締結して建物賃貸借契約書に添付する。
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答えていただいたのは・・・ |
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大東建託株式会社
東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー21〜24階
TEL 03-6718-9033 / FAX. 03-6717-9034
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全国47都道府県、300店舗以上の展開をしている弊社では幅広いお客様のご要望に応えることができます。 |
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通常は一度解約して改めて新規契約することになります。
再度新規契約に必要な費用(敷金・礼金・仲介手数料など)
が一式必要になります。
ただし、大家さんの意向や話しあいによって
それらを免除や減額としてくれる可能性も高く個別に違ってきます。
また、敷金について会社が負担してくれる場合は、
一度入居者敷金を返し、再度会社から敷金を差し入れる形になるでしょう。
そうしないと退去の時に大家さんは誰に敷金を返金すればよいのかわからなくなり
トラブルの元になるからです。
また、再契約となる為、本来は一度原状回復してから再度契約するのが正しいのですが、
入居しているのに原状回復工事を行うのも現実的ではありません。
そこで入居から切替を行う現在までの部屋の損耗についても
会社が負担してくれるのかどうかもしっかりと会社に確認しておきましょう。
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答えていただいたのは・・・ |
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ハウスコム株式会社
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー5F
TEL 03-6717-6900 / FAX. 03-6717-6901
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「お客様の声」を大切にして創業から10年を迎えました。
1人1人の声を大切にして新生活の応援をしてまいります。 |
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