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ルームシェアでのトラブルで相談です、同居人が引越しを…

ルームシェア可の物件に女性2人で住んでいました。長期でのシェアの予定で契約していたのですが、同居人に彼氏が出来、引っ越したいと言って来ました。
一人では家賃を払うことはできません。これは契約違反なのではないでしょうか?

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ルームシェアに関するトラブルとは、同居人が連帯して貸主側と契約を結んでいるのか、そして同居人どうしが書面で契約を結んで入居しているのか、が大きなポイントとなります。

今回のご質問はその部分の情報がわからないため、契約違反かどうかの解答は出来ませんが、おっしゃりたいことは非常に分かります。確かにルームシェアとはトラブルも多く、解決しないことが多いです。解決方法としては、第三者に間に入って貰い話し合う、裁判をする、裁判とまでいかなくとも裁判官立会いの調停を行う、などの解決方法が考えられます。しかし、想定される費用や労力を考えるとどちらかが譲歩し諦めるという結果も有り得ます。
ですから、今後の教訓としてこの経験を活かすならば、ルームシェアをする時は、その部屋にどのくらいの期間住み、途中で一方が解約したいと申し出た場合には、いつまでに申し出なければならないのか、家賃はどのようにするのかをしっかり契約書で交わすべきなのです。

それだけ親族以外の人と同居することは難しく、トラブルにつながることが多いようです。

最後に参考事項として、ルームシェアの契約についてお伝え致します。

ルームシェアをする場合、貸主側との契約は二通り考えられます。
一点目は、ルームシェアをする同居人のどちらかが代表になり契約主となる。保証人が必要な場合は、当然ですが契約主の保証人を立てる必要があります。二点目は、同居人が連帯して契約をする方法で、こちらが一般的とされています。保証人が必要な場合は、同居人それぞれの保証人が必要であり、途中で一人でも抜けたら解約となり、再契約を結ばなければ、住み続けることが出来ない内容となっています。

どちらにしても同居人が退去し、家賃を支払うことが出来なければ自身もその部屋から出て行かざるを得ない結果になってしまうのです。

 答えていただいたのは・・・

ハウスコム株式会社
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この事がイコール契約違反とはなりませんが、1人では家賃が払えないとの事なので、別の友人と住むのでしょうか?
もしそうだとしたら、貸主または管理会社の承諾が必要です。承諾無いまま別の友人と同居した場合、これは契約違反となりますので、絶対してはいけません。

 答えていただいたのは・・・
株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
TEL 075-344-3031 / FAX.075-352-0333
 
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