詳細が分からないので断定は出来ませんが、
仮に貸主側に住民に立退いて貰うほどの「正当な事由」が無く、お部屋の賃貸借契約が「期間の定めがなかった」場合は、引越し費用の代金を立て替えてくれることや、立退き料として代金を支払ってもらえる可能性は低くはないと思います。
賃貸物件の立退きを要求された際に立退きをしなければならないのか、あるいは立退き料を要求できるのかは、貸主側が契約を解除する正当な事由があるのか、あるいは現状結ばれている賃貸借の契約に期間の定めがあるのかにより、借主側の状況は変わります。
そもそも、貸主側に「正当な事由」が無いならば、借主は立退きを拒否することや、立退き料を支払って貰える可能性は上がると思います。
また、建物の老朽化による立替えの必要性など貸主側に正当な事由があった場合でも、賃貸借契約に期間の定めがあったなら、借主はその期間が満了するまでは住むことが出来ますし、期間満了より前に立退きを要求された場合には、立退き料を支払って貰える可能性は上がると思います。
最後に、立退きの要求に関してまとめますと、
二点のことに着目して判断していただきたいと思います。
一点目は、立退きを要求してきた貸主側には正当な事由が有るのか。
二点目は、現状結んでいる賃貸借契約には期間の定めが有るのか。
これらの視点から判断した時に、客観的に見てもおかしいと判断出来るならば借主側にとって有利な状況、すなわち、そのまま住み続けることや立退き料を貰えることなどの可能性は上がります。また、その際に支払われる立退き料の相場とは、一般的に家賃の6ヶ月〜1年分程度と言われています。
ただし、注意する点としては立退き料とは、特に法律で定められているものではないので、支払わなければならないものではありません。
|