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このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう!

 


賃貸物件の立退きを要求されました…

現在住んでいる賃貸は8年ほど暮らし、住み慣れた物件なのですが、今回そのアパートの住民全員に立退きを通告されました。気に入っていた部屋なので引っ越すつもりはなかったのですが、引越し費用は立て替えてくれるものでしょうか?

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詳細が分からないので断定は出来ませんが、
仮に貸主側に住民に立退いて貰うほどの「正当な事由」が無く、お部屋の賃貸借契約が「期間の定めがなかった」場合は、引越し費用の代金を立て替えてくれることや、立退き料として代金を支払ってもらえる可能性は低くはないと思います。

賃貸物件の立退きを要求された際に立退きをしなければならないのか、あるいは立退き料を要求できるのかは、貸主側が契約を解除する正当な事由があるのか、あるいは現状結ばれている賃貸借の契約に期間の定めがあるのかにより、借主側の状況は変わります。

そもそも、貸主側に「正当な事由」が無いならば、借主は立退きを拒否することや、立退き料を支払って貰える可能性は上がると思います。

また、建物の老朽化による立替えの必要性など貸主側に正当な事由があった場合でも、賃貸借契約に期間の定めがあったなら、借主はその期間が満了するまでは住むことが出来ますし、期間満了より前に立退きを要求された場合には、立退き料を支払って貰える可能性は上がると思います。

最後に、立退きの要求に関してまとめますと、
二点のことに着目して判断していただきたいと思います。
一点目は、立退きを要求してきた貸主側には正当な事由が有るのか。
二点目は、現状結んでいる賃貸借契約には期間の定めが有るのか。

これらの視点から判断した時に、客観的に見てもおかしいと判断出来るならば借主側にとって有利な状況、すなわち、そのまま住み続けることや立退き料を貰えることなどの可能性は上がります。また、その際に支払われる立退き料の相場とは、一般的に家賃の6ヶ月〜1年分程度と言われています。

ただし、注意する点としては立退き料とは、特に法律で定められているものではないので、支払わなければならないものではありません。

 答えていただいたのは・・・

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普通賃貸借契約の場合、貸主から契約解除を行う為には、正当事由がなければならないと法律で定められています。また、この正当事由というのが非常に厳しく、ほとんどの場合貸主は認められません。さらに、この正当事由が十分で無い場合、貸主はその補完として立ち退き料を提示しなければなりません。つまり、ほとんどの場合、貸主から契約解除を申し出る為には、「○○円支払うので契約を解除して欲しい」と言ったように、借主へ立ち退き料を提示しなければならない事となり、これが無い場合、借主は応じる必要が有りません。
貸主との交渉の中で、この事を主張し、引越費用に見合う立ち退き料の提示を求めてはいかがでしょうか。

なお、貸主の契約解除要件には、半年から1年以上の猶予期間を設ける事も定められています。交渉の中での予備知識として備えてください。

 答えていただいたのは・・・
株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
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