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賃貸博士で勉強しよう!
このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう!

 


更新案内が来ない!

更新満了日が過ぎたのに更新書類が届きません。
このまま部屋に住んでいて大丈夫でしょうか?

>>直に不動産屋さんに相談したい方
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まず、あなたの契約が定期借家契約(はじめから一定期間のみの賃貸借を前提とした契約)でなければ、住み続けていても大丈夫です。

借地借家法の規定では、賃貸借契約の期間が満了しても、
借主が建物の使用を継続しているときには、
自動的に契約が更新されたものとして扱うことになっています。
(これを「法定更新」といいます。借地借家法5条2項、26条1項)

建物賃貸借の場合、契約期間満了の1年前から6月前までの間に、
貸主様側から契約を更新しない旨の通知がされ、更新を拒絶する正当な事由がある場合でなければ、
契約更新の書類を取り交わししていなくても、契約は更新されたものとみなされるのです。

つまり、契約書で「契約期間2年間」となっている場合でも、
放っておくと自動的に契約は更新されるということです。

ただし、定期借家権のように法定更新の適用がない契約方式の場合だと、
新規に賃貸借契約を締結しなければ「不法占拠」の扱いになってしまうので、注意が必要です。

もう一つ注意しなければならないのは、法定更新されると
「期間の定めがない賃貸借契約」を締結している扱いになり、
解約通知の予告期間は「解約の3ヶ月前」になることです。

入居者様からの解約通知は「1ヶ月前」という契約内容が主流ですが、
「期間の定めがない賃貸借契約」であると、解約の3ヶ月前に通知する規定が適用されます。

予告期間が長くなると、急に転居しなければならなくなった際に入居者様にとって不利だとも言えるので、
きちんと更新手続きをするか、通告期間についてどうなるのかを確認しておいた方が良いでしょう。

なお、契約によっては「貸主・借主の双方から特段の申し出をしなければ、同条件で同期間、自動更新する」 としているタイプがあります。

この場合であれば、更新の書類を締結することがなくても、法定更新ではなく、
同じ条件で更新契約を締結したものと同じと解釈できると思います。

もし、契約書に「自動で更新する記載がない」または
「更新時に契約書類を取り交わしする旨の記載がある」のであれば、
貸主様や管理会社へ更新の書類が届いていないことを連絡してみましょう。

郵送トラブルかも知れませんし、貸主様や管理会社が発送を忘れている可能性もゼロではありません。

また、これは補足ですが、住み続ける事に問題がなくても、
賃貸借契約と一緒に行っている火災保険契約への影響が考えられます。

お部屋の契約時に、初回の賃貸借期間と同じ期間の火災保険契約をするという方も多いと思います。

その場合、お部屋の更新手続きと同時に火災保険の更新手続きもするので、
お部屋の更新手続きがないと、火災保険が切れてしまっても気付かない恐れがあります。

そうすると、火災・水害・盗難などの被害にあっても、一切保証がされなくなってしまいます。

最近は火災保険も自動更新のタイプがありますので、お部屋の更新時期には、
火災保険の契約期間も一緒に確認されることをおすすめします。

いすれにしても、「おかしいな?」と思ったら、ご自身の契約内容を確認し、
不明な点があれば管理会社や貸主様に確認をしてみる、これが一番だと思います。

 答えていただいたのは・・・
大東建託株式会社
東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー21〜24階
TEL 03-6718-9033 / FAX. 03-6717-9034
 
全国47都道府県、300店舗以上の展開をしている弊社では幅広いお客様のご要望に応えることができます。

入居者様自身の方で、お気付きになった場合には、
一度、管理会社・大家さん・不動産屋さんへお問い合わせした方が良いと思います。

 答えていただいたのは・・・

ハウスコム株式会社
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー5F
TEL 03-6717-6900 / FAX. 03-6717-6901
 
「お客様の声」を大切にして創業から10年を迎えました。
1人1人の声を大切にして新生活の応援をしてまいります。

更新には合意更新と法廷更新が有ります。

合意更新とは、一般的な更新契約を指し、貸主と借主の双方が納得する
新たな(従来同様の場合も有り)契約条件を取り決め、更新する事を言います。

これに対し法廷更新とは、特に貸主と借主が更新を承諾した訳では無く、
何の手続きも行わずに従来のまま家賃を支払い住み続けた場合、
この契約が更新された事を法律が自動的に認めるといった取り決めです。

その他、法廷更新についての細かな規定はこの場での説明を省略いたしますが、
今回の場合、法廷更新されたと解釈する事が出来る為、借主の住む権利は保たれます。

 答えていただいたのは・・・
株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
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京都・滋賀・大阪方面で賃貸物件をお探しならエリッツにお任せ下さい。
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