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賃貸の基礎知識 > 賃貸契約更新後に立ち退き!!
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賃貸博士で勉強しよう! |
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このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう! |
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古いアパートですが建替えのため引越して下さいという通知がきました。
実は一ヶ月前に更新したばかり。この場合、更新料は戻ってくるのでしょうか? |
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更新したばかりの一ヵ月後に取り壊しの通知が来るというのは、
あまりないケースかと思いますが、基本的には大家さん及び管理会社側の都合による取り壊しになりますので、
返金対象になるかと思いますが、一度、大家さん及び管理会社側とお話合いを行った方が良いと思います。
基本的に入居者への立ち退き及び取り壊しの通知は、余裕を持って通知して来るケースかと思います。
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答えていただいたのは・・・ |
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ハウスコム株式会社
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー5F
TEL 03-6717-6900 / FAX. 03-6717-6901
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「お客様の声」を大切にして創業から10年を迎えました。
1人1人の声を大切にして新生活の応援をしてまいります。 |
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更新料が戻るか否かの問題以前に、
貸主の申し出には法的な強制力が無いと考えられます。
ですから、退去するもしないも、
貸主と借主の合意の上での問題です。
したがって、退去に応じる条件の一つとして、
更新料の返金を申し出てはいかがでしょうか?
退去するには新しい住居の契約費用や、引っ越しに際する費用等、多額のお金を必要とする訳ですから、
一ヵ月前に支払った更新料の返金請求を行う事自体、常識の範囲内と考えられます。
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答えていただいたのは・・・ |
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株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
TEL 075-344-3031 / FAX.075-352-0333
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京都・滋賀・大阪方面で賃貸物件をお探しならエリッツにお任せ下さい。
地域No.1の店舗数と豊富な物件管理数 でお客様のご要望にお応えいたします。 |
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一ヶ月前に賃貸借契約の更新が完了したのであれば、
残念ながら、更新料の返金は難しいと思われます。
更新料とは法的に明確な規定はないのですが、
契約を交わしたときに契約書に更新料を支払う旨の記述があれば
貸主、借主間で更新時期に更新料の授受を含めて予約をしたと解釈され、契約は有効となります。
また、明文化してない場合も更新料が地域慣習として定着していれば認められます。
今回の立ち退き請求に関して、老朽化した建物の立て替えと考えられ、正当なものと解釈されます。
通常、契約書に基づき、退居するまで6ヶ月程度の猶予期間設けられているケースが多いですが、
早く退居してもらいたいときには、家主から「立ち退き料」が提示されることもあります。
同じような言葉として契約更新手数料というものがあります。
これは、契約更新の際不動産業者が間にはいった場合で、
不動産業者の書類作成等の事務経費です。
更新料と同様に契約書に記述があれば、
家主も認めている費用として、更新時の更新手数料の予約と解釈されます。
しかし、入居者様側からすれば、今回の状況は心情的に納得できないと思います。
更新料を支払ってでも更新するのは、そこに住み続けたいからであり、
次の更新期間まで契約が継続する事への期待があると社会通念上も想像できます。
家賃の滞納等もない善良な入居者に対し、
もし家主側が悪意(故意)で取り壊しの予定を隠蔽し、更新料を請求したとなれば、
更新料の減額や返金、または更新料相当額の賠償請求をできるかもしれません。
逆に、家主様も予期できない事情で取り壊しの必要性が突然に発生したのであれば、
この考えも難しいと思いますが、まずは納得できない思いを話しあってみるのが良いと思います。
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答えていただいたのは・・・ |
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大東建託株式会社
東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー21〜24階
TEL 03-6718-9033 / FAX. 03-6717-9034
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全国47都道府県、300店舗以上の展開をしている弊社では幅広いお客様のご要望に応えることができます。 |
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