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賃貸 > 賃貸の基礎知識 > 清掃したのに敷金精算でルームクリーニング代を負担
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掃除したのにルームクリーニング代?

退去に際して、一生懸命お部屋を掃除してから退去しましたが、敷金清算の明細を見たらルームクリーニング代の負担が100%借主になっていました。契約書には特に記載されていなかったのですが、私が掃除したのは無意味なのでしょうか?

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原状回復に関して、国土交通省住宅局が出すガイドラインによる考え方は、
ルームクリーニングに関して2つの考え方を定義しています。

一つは通常の使用による汚れを落とす為や、次に貸し易くする為のクリーニング、
もう一つは手入れを怠ったり、通常の使用以外で必要となったクリーニングです。

前者は貸主負担、後者は借主負担となります。

通常の使用以外の傷みや汚れが無いようなら、一度貸主へ相談してみてはどうでしょうか?
賃貸借契約書で特別に約束されているわけでは無い様子なので、話し合いで解決する事が好ましいです。

 答えていただいたのは・・・
株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
TEL 075-344-3031 / FAX.075-352-0333
 
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掃除をして退去するのは決して無意味ではありませんし、
クリーニング費用の借主(入居者様)負担について、契約書に取り決めの記載がないのであれば、
貸主様と入居者様との協議で負担を決めるべきと考えられます。

入居者様には「善良なる管理者」として、お部屋をきれいにして返す注意義務がありますし、
経年劣化ではない損耗について原状に復する義務があります。

家主様にも、特段の約定をしていない限り、経年による汚れ(劣化)や、
入居者様側の故意や過失によらない汚れについては、入居者様に請求すべきではないという決まりがあります。

しかし実際は、どこまでが入居者様負担で、どこまでが家主様負担かの判断は難しいため、
クリーニング費用の負担割合を明記したり、定額化したり、実費を折半にしたり、
退居立ち会い時に話し合いで負担割合を決めたりすることが多い様です。

契約書にクリーニング費用の負担区分が明記されている場合は、
その取り決めに従うのが自然だということになるでしょう。

ですので、賃貸のお部屋にお住まいになられる際には、
事前にルームクリーニング実施の有無・費用負担について確認して契約をしましょう。

ちなみに、ルームクリーニングは単なる掃除ではなく、
入居前の状態に近い状態に回復させる本格的なレベルで行われることもあります。

例えば、専門業者へ依頼して特殊な洗剤や道具、技術で、消臭や消毒、
高い場所や狭い場所の掃除(トイレのタンク内や通気口の洗浄など)があります。

あなたへ請求されたクリーニング代が、本当にクリーニングに要した全額なのかどうかわかりませんが、
(実は家主様も負担をして、一部をあなたに請求しているのかも知れません。)

何にせよ契約書に取り決めがないのに、何の説明もなく、一方的に請求してくるのは、
ちょっと乱暴かと思われます。

納得ができない時には、管理会社や家主様に対して、何故この請求なのか確認してみましょう。

もちろんその際には、あなたがきちんと掃除をして退去したことも伝えてみましょう。
あなた側は「善良なる管理者」として掃除を行ったという事実もある訳ですし、まずは話し合いをもって決めるべきかと思います。
 答えていただいたのは・・・
大東建託株式会社
東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー21〜24階
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全国47都道府県、300店舗以上の展開をしている弊社では幅広いお客様のご要望に応えることができます。

特別、契約書に記載がないのであれば、一度、貸主側とお話合いをしてみてはどうでしょうか?

何か特約事項があれば、賃貸契約を交わす前に、契約書への記載事項及び説明等がありますので、
そのようなものが無いという事あれば、貸主側とのお話し合いで解決する事が理想です。

また、その話し合いの内容にもよりますが、あなたがお部屋を掃除した行為そのものが無駄になる
という事はありません。

 答えていただいたのは・・・

ハウスコム株式会社
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