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賃貸博士で勉強しよう!
このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう!

 


タバコを落とした畳の費用負担は?

畳の一部にタバコを落として焦がしてしまいました。もともとこの畳は汚れていたのですが、交換費用を負担しなければいけませんか?

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タバコを落とした行為は過失行為となりますので、
借主の責任範囲と言えるでしょう。

もともと汚れていたという事ですが、
その汚れ方の度合いにもよりますので、一概に何とも言いきれません。

今回の場合は、過失は過失として貸主へ申した上で、
汚れ方の度合いにより負担率を貸主と協議する必要が有ります。

 答えていただいたのは・・・
株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
TEL 075-344-3031 / FAX.075-352-0333
 
京都・滋賀・大阪方面で賃貸物件をお探しならエリッツにお任せ下さい。
地域No.1の店舗数と豊富な物件管理数 でお客様のご要望にお応えいたします。

原状回復にあたって、住んでいるうちに当然生じてしまう劣化(フローリングの色落ちなど)
については大家さんが負担し、故意過失で生じた傷などは借主が負担するというルールになっています。

畳にタバコを落として焦がした場合、
故意過失によるものと判断され、
借主が畳の張替え代を全額負担することになります。

経年劣化による減額を主張したいところですが、
畳の場合は消耗品ということで経年劣化が認められない為、
全額借主が負担する必要があります。

但し、今回のように入居前から畳が汚れていた等の特殊な事情がある場合は
大家さんとの交渉で減額の余地があると思われます。

いずれにしても大家さんと交渉してみるのが先決でしょう。

 答えていただいたのは・・・

ハウスコム株式会社
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー5F
TEL 03-6717-6900 / FAX. 03-6717-6901
 
「お客様の声」を大切にして創業から10年を迎えました。
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