賃貸生活研究所
賃貸 > 賃貸の基礎知識 > 賃貸契約の解約通知書を出し忘れました。
賃貸博士で勉強しよう!
このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう!

 


解約通知の出し忘れ

あと10日で退去する予定だったのですが、解約通知を出し忘れてしまいました。この場合、退去した後も家賃はかかってしまうのでしょうか?

>>直に不動産屋さんに相談したい方
>>いろいろな人に相談したい方

原則的には契約書の約条に則り、
解約予告期間内の賃料支払い義務が生じます。

管理会社や大家さんへお願いしてみる他方法は無いでしょう。

 答えていただいたのは・・・
株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
TEL 075-344-3031 / FAX.075-352-0333
 
京都・滋賀・大阪方面で賃貸物件をお探しならエリッツにお任せ下さい。
地域No.1の店舗数と豊富な物件管理数 でお客様のご要望にお応えいたします。

通常解約にあたっては、各契約によって異なりますが
遅くとも1ヶ月前には通知しなければならないというケースが多いです。

もちろん契約によっては解約通知期間が2ヶ月前や3ヶ月前、
あるいは2週間前というケースもあるでしょう。

各契約によってあらかじめ解約通知を出すべき期間を
取り決めをしている場合がほとんどです。

では、この期間を過ぎて出してしまった場合はどうなるのでしょうか。

この点、契約は大家さんと入居者との合意に基づくものということを考えると、
事情を説明して大家さんが納得してくれれば実はいつ解約通知をだしても構わないと言えます。

例えば退居日前日に解約通知を出して、
大家さんが残り1日分だけの家賃でいいと納得してくれれば、
これはお互い合意に基づく解約となる為、問題なく1日分の家賃だけで退居できます。

しかし、現実には大家さんとしても
次の入居者確保に向けて準備をしなければなりません。

直前に解約を通知されても、その準備が間に合わず、
いたずらに未入居期間(家賃の入ってこない期間)が伸びて損害が大きくなってしまいます。

従ってまずほとんどの場合は
「事前に取り決めた期間はどうしても守ってくれ」
ということになるでしょう。

要は解約通知を出した日から最低でも1ヶ月分の
家賃が発生してしまうということですね。

あくまでも最初の契約で1ヶ月前の予告(解約通知後1ヶ月分の家賃を払う)
という約束になっていたのだから、大家さんの主張としては当然の話しになります。

概ね以上のようになりますが、最初に記載したとおり大家さん次第なので
非常に厳しい交渉になりますが、まずは交渉してみましょう。

 答えていただいたのは・・・

ハウスコム株式会社
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー5F
TEL 03-6717-6900 / FAX. 03-6717-6901
 
「お客様の声」を大切にして創業から10年を迎えました。
1人1人の声を大切にして新生活の応援をしてまいります。

       

9月の他の授業もチェック

  ■ 洗濯物泥棒・下着窃盗、ベランダで洗濯物が盗まれた!     ■ ルームシェア物件は探すのが難しい

 




 
博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.