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賃貸博士で勉強しよう!
このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう!


退去日までに部屋を明け渡しできない!

解約通知書に記載した退去日当日、引越しが間に合わず明け渡しできそうにありません。
このような場合どうなるのでしょうか?

>>直に不動産屋さんに相談したい方
>>いろいろな人に相談したい方

まずルールからご説明しますと、解約通知書へ記載した退去日は基本的に変更できません。

したがって、万が一この期日を遅れた場合は、遅れた事に起因する貸主の損害を賠償する責任が生じます。

次の入居予定者が確定している場合は、その入居予定者へも迷惑をかける事になり、
最悪の場合はその契約が解除される事もありますので、期日を超える場合でも、一日も早く明け渡す事が大切です。

とはいえ、次の入居者が決まっていない場合などは、相談に応じてもらえるケースも多いので、もし遅れそうな場合は、
出来るだけ早く貸主や管理会社へ相談してみる事が大切です。
 答えていただいたのは・・・
株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
TEL 075-344-3031 / FAX.075-352-0333
 
京都・滋賀・大阪方面で賃貸物件をお探しならエリッツにお任せ下さい。
地域No.1の店舗数と豊富な物件管理数 でお客様のご要望にお応えいたします。

       

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