結論から申し上げると一般人が嫌がるような事件・事故のあったお部屋を仲介する場合、仲介不動産会社はその事件・事故を入居者に契約に際して伝えなければいけません。
当然ですが、事件・事故のあった部屋は避けたい人がほとんどです。契約して住み始めてからそのような問題のあった部屋だと知ればトラブルになることは必至なので、あらかじめ契約に際して入居者へ説明することが義務付けられているのです。
一般的に部屋の設備や構造に欠陥があれば、これを物理的な欠陥として入居者に知らせなければいけません。同様に今回のような事件・事故のあった場合は精神的な欠陥があるとみなすのです。したがって仲介不動産会社は物理的・精神的にその部屋に問題があるのか、ないのか入居者に説明する義務があるのです。 |