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このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう!

 


退去予定日の変更は可能ですか??

退去日を決めていましたが、引越し先の入居者の都合で退去予定日が遅れます。原状の部屋は既に決まっているそうです。どの様な対処法が有りますか?又は一時的にマンスリー等を借りた場合は、引越し先の大家さんに請求できますか??

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対処方法としては、素直に貸主や管理会社へ申し出て、お願いをしてみるのが手始めです。ただ、次の入居者も決まっているようなので、遅れる事を許可されない場合も有ります。こんな時は、質問に有るように、マンスリー物件等を利用するより他無いでしょう。
上記の際の費用負担ですが、引越し先の大家さんへ請求する事は可能です。しかし、その大家さんに必ず支払い義務が発生するとは限りません。これは、次に借りる部屋に対する現状の契約状態により決まります。完全に契約が締結されており、その物件の引き渡し日(履行日)が定められているのなら、履行遅滞による損害賠償として、大家さんに支払い義務が発生しますが、大概の場合、部屋が空くまでにその部屋の契約を締結する事はありません。これを理解した上で、請求してみてください。

 答えていただいたのは・・・
株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
TEL 075-344-3031 / FAX.075-352-0333
 
京都・滋賀・大阪方面で賃貸物件をお探しならエリッツにお任せ下さい。
地域No.1の店舗数と豊富な物件管理数 でお客様のご要望にお応えいたします。


新たに契約するお部屋の契約書を改めて見直してみましょう。契約の始期はいつになっていますか。
当たり前ですが、契約の始期日より契約は始まります。その日から質問者様は新しいお部屋を使用する権利があるわけです。
今回そのお部屋の前入居者の退去が遅れたとのことですが、質問者様の契約始期日に前入居者が退去する日が重なっていないでしょうか。
重なっていれば重なった日数だけ、引越し先の大家さんにマンスリーなどでかかった費用全額を請求できます。というのも大家さんには契約の始期日から質問者様にその新しいお部屋を貸す義務があるからです。その義務を履行できなかったのですから、その分だけ質問者様に埋め合わせをする必要があるというわけです。

もし、重なっていない場合、大家さんはまだ質問者様にお部屋を貸す義務があるわけではありません。貸す義務がまだ発生していないので、この期間にかかったマンスリーなどの費用は全て質問者様の自腹となってしまいます。
この場合、質問者様が今住んでいるお部屋の大家さんに退去日をずらしてもらえないか相談しみましょう。大丈夫ならギリギリまで今のお部屋にいることができます。

このように退去に際して住む場所がなくなる危険がある為、そのリスクを減らす為にも契約の期間について前のお部屋と新しいお部屋の契約期間はある程度かぶらせておいたほうがよいでしょう。(但しかぶらせすぎると損をしてしまいますが。)

 答えていただいたのは・・・

ハウスコム株式会社
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー5F
TEL 03-6717-6900 / FAX. 03-6717-6901
 
「お客様の声」を大切にして創業から10年を迎えました。
1人1人の声を大切にして新生活の応援をしてまいります。

       

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