契約書で約束された内容を確認してみないと何とも言えませんが、主張されているように破損や汚損も無く、綺麗な状態であれば、ほとんどの金額は返金されるでしょう。 だだし、契約書で特別に、ルームクリーニング費用の負担が定められている場合等は、部屋の状態を問わず差引かれる事も有ります。 事前に契約書を確認してから、貸主と交渉する事が大切です。
まずは賃貸契約書を確認してみましょう。 特約に退去時にクリーニング代の費用が記載されていないでしょうか。 記載されていなければ、必ずしも支払うべきものではありせん。部屋が汚れていないのにハウスクリーニングを行うという場合、これは次の入居者確保の為に行っているとみなされ、それは大家さんの責任で行うべき性質のものだからです。ですので交渉してみましょう。 逆に特約にクリーニング代の記載があった場合、これは支払う必要があります。契約書に特約として記載されているということはそれに承諾して入居したとみなされるからです。拒んでその時交渉することができたのですから。もちろん退去に際して交渉することもできますが、非常に難航するでしょう。