引越し業者が付けた傷であることが明らかなら、その引越し業者へ弁償を求めるべきでしょう。貸主は誰が付けた傷にせよ、貸している間は監督責任として借主へ弁償を求めます。従って、自分の責任範囲で、引越し業者へ弁償を求めなければならない事となります。