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このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう!

 


短期間での契約解除、違約金は?

今すんでいる物件の契約期間が2年となっているのですが、仕事の都合上で半年で契約を解除しようと思います。 このように半年など短い期間での契約解除は違反金などを支払わなければならないのでしょうか。 もし支払わなければならない場合、いくらかかるのかが知りたいです。

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通常、解約予告期間(1か月〜3か月位まで)が定められており、 この期間の賃料を支払うのみで解除できます。
解約予告期間は、建物賃貸借契約書に記載されていますので、確認してみてください。
通常それ以外の費用は不要です。

 答えていただいたのは・・・
株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
TEL 075-344-3031 / FAX.075-352-0333
 
京都・滋賀・大阪方面で賃貸物件をお探しならエリッツにお任せ下さい。
地域No.1の店舗数と豊富な物件管理数 でお客様のご要望にお応えいたします。


契約期間が2年の賃貸物件を、仕事の都合上、半年で契約を解除するということであれば、退去時に1〜3ヶ月分の家賃を支払う、
あるいは違約金を支払わないで済むことなどが想定されます。ただ、正確な解答を得るためには、契約書、そして特約の内容を確認して頂きたいと思います。

以下に、契約の種類(賃貸契約には大きくわけて2つの契約の仕方があります。)
と、確認すべきポイントを記載致しますので、参考にして下さい。
※一般的な事例をもとに記載しております。

【普通借家契約=一般的な賃貸借契約の方法】
通常、契約期間は2年とされ更新も可能。(借主が契約期間の更新を希望している場合、貸主は正当な事由が無い限りは拒絶出来ない。)中途解約に関する特約が定められていることもあり、解約の条件は特約の定めに従う。通常、解約予告は退去の1ヶ月前とされ、直ちに解約する場合についても支払う額が定めていることがある。1年未満の解約である場合は、違約金が発生しないことや退去時に1〜3ヶ月分の家賃を支払うケースなどが多い。

【定期借家契約】
契約の更新が無い契約で、契約期間が終了した時点で確定的に契約が終了する。なお契約期間は自由に定めることが出来る。
解約においては、中途解約は認められない契約であり、全期間分の家賃の支払い義務がある。(その代わり、家賃が抑えられている場合が多い)
例外として、借主に転勤、療養、親族の介護など、正当な事由(=止むを得ない事情)が発生した場合のみ、借主から解約の申し入れが出来る。
また、中途解約に関する特約が定められていることもあり、解約の条件は特約の定めに従う。正当な事由があり中途解約が認められた場合、違約金が発生しないことも多い。
※賃貸借契約は、上記のどちらで結んでいるのか?そして、仮に定期借家契約の場合であれば、仕事の都合とは正当な事由であるのか?をポイントして契約書(特約)の確認をして頂きたいと思います。  

 答えていただいたのは・・・

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ハウスコム株式会社
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー5F
TEL 03-6717-6900 / FAX. 03-6717-6901
 
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