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敷金返還についての相談 (敷金に関するQ&A )

コンサック

敷金の返還についてお教えください。 畳の張替えや、部屋のクリーニング代については善感注意義務を 怠らない限りは賃貸人の負担になる旨理解しました。 契約書には特に、これに関する記載はないのですが、 重要事項説明書には”畳の張替えや特定業者による クリーニング代は賃借人負担”との記載があります。 この場合はあくまで賃借人が負担すべきなのでしょうか? また、たとえ賃借人が負担すべきであっても、仮に経過年数6年で 価値がゼロと仮定した場合、3年の契約で退去した時は、 その交換費用の半額負担と考えるのが妥当でしょうか? ご教示お願いいたします。

 
(株)ウィンズワンさんの回答

初めまして。
東京条例が施行されてから敷金の借主負担については
各県で不動産業者に指針が出されています。
若干の相違はあると思いますが、畳のやけは自然劣化なので
借主負担は無理になってきてます。
クリーニング費用や破損した部分は借主に負担頂いてます。
入居年数も加味されての費用負担ですので、
一方的に全額借主の請求は通用しません。
退去の前に窓口の業者さんに詳しく確認して、
おかしい部分があれは協会などに質問されたらどうでしょう。

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【会社名】 (株)ウィンズワン  HPあり 
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】048-643-7373 / 048-643-7374
【所在地】 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1 MAP
【URL 】 http://www.wins-one.co.jp/

【営業時間】9:30〜19:00
【主な事業内容】 不動産 賃貸業
不動産 仲介売買
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【定休日】 水曜日
【登録】 埼玉県知事免許(3)第18363号
【設立年】


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