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違約金を支払う必要はありますか? (賃貸契約に関するQ&A )

匿名

賃貸マンションの契約について質問です。(東京都内に住む者です。) 1週間前に不動産屋で賃貸マンションを申込み、 申込み金を1万円支払いました。 1週間たって、キャンセル(自己都合)をしたく 不動産屋に伝えたところ、「それは困る。」と言われ、 今、キャンセルは保留の状態です。 申込みの際、重要事項の説明を受けてサインをしましたが、 初期費用はまだ支払っておらず、契約書の提出も鍵の受取も未だです。 区役所や、東京都都市整備局に相談をしたところ、 「口約束でも民法上は契約になる」と言われたり、 「まだ費用も払っていない、鍵も受け取っていない、 契約書も交わしていない。となると、契約は成立していない。」 と言われたりしました。 初期費用の支払い期限まであと2日です。 良心的な不動産業者で、色々と手を尽くしてくださっていたので、 非常に心苦しい事ではありますが、私の意志としては、 キャンセルしたい気持ちに変わりありません。 私のこの現状は、契約が成立しているという事になり、 違約金等を支払う必要があるのでしょうか。 不動産業者や家主がどう受け取るか、という事になるのでしょうか。 教えてください。 よろしくお願い致します。

 
(株)ウィンズワンさんの回答

基本的に重要事項説明を受けて署名捺印をすれば
有効に成立しているはずです。
但し、重要事項説明の文章の最後にこの書面を交わすにあたり
重要事項説明を取引主任者から受け仲介手数料を1ヶ月支払う事を
承知しました。と言う文章に承諾をしましたか?

またはその説明を受けましたか?
借りる人が充分認識をしての契約なので
そこの所がどうだったかが大事になります。
その結果により有効か不成立の判断になると思います。

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【会社名】 (株)ウィンズワン  HPあり 
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】048-643-7373 / 048-643-7374
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【URL 】 http://www.wins-one.co.jp/

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【主な事業内容】 不動産 賃貸業
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【設立年】


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