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大家さんの都合で立退き・・ (退去に関するQ&A )

ラッキー

家を賃貸し20年以上過ごしてきました。 契約期間が後、一年の残っています。 しかし、大家さんが更地にし売却するため三ヶ月以内に出れば引越し料を支払うと言われました。 今回、家の購入を考えており、早急に決めることは難しいです。 大家さんの都合であれば3ヶ月ですが、契約期間満了までは居住する権利があると思います。 でなければ債務不履行だと思います。 立退き料は必ずしも支払う義務があるものではないと分かっていますが、 あくまで契約期間満了時に初めて契約について更新の拒絶を承諾してもらうために賃借人に対して支払われるものだと思います。 居座るつもりはありませんが、今から3ヶ月以内に立退けば引越し料を支払うというのは納得がいきません。 またその期間では新居をじっくり探すことは難しいです。 契約期間満了後まで居住すること(新居が見つかればその時)また引越し料を支払うことを要求することは妥当な要求でしょうか? 例えば、契約期間が後4ヶ月以上残っている状態で立退く場合どのくらいが妥当な金額でしょうか?   定期賃貸借の場合、期間満了後に立退き料を要求することは通例ですか? 回答、宜しくお願い致します。

 
(株)ウィンズワンさんの回答

状況が今一つ不明な所があるので明確な回答になるかどうかわかりませんが、
まず お尋ねの3ヶ月間でも退去には応じる必要はありません。
裁判所が認めるよほども事情でない限り、単に立替だけでは退去する必要性もありません。

但し 建物老朽による安全の確保がむずかしくなったり
修繕にかかる費用が多額になったりしたら正当な理由になります。

この場合も書面通知により最低6ヶ月前の通告です。
ですので3ヶ月前では何の効力もないわけです。
引越し費用は仮に6ヶ月後であっても要求していいと思います。

但し常識の範囲ですから、引越し費用と次の契約金位が妥当でしょう。

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【会社名】 (株)ウィンズワン  HPあり 
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】048-643-7373 / 048-643-7374
【所在地】 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1 MAP
【URL 】 http://www.wins-one.co.jp/

【営業時間】9:30〜19:00
【主な事業内容】 不動産 賃貸業
不動産 仲介売買
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【定休日】 水曜日
【登録】 埼玉県知事免許(3)第18363号
【設立年】


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