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(株)ウィンズワンさんの回答 |
確かにこの件では事前説明が不足した為
申込みの条件として明記すべき所ではありますが
重要事項説明の欠陥にはあたりません
重要事項は契約業務になりますので
まだ審査段階または申込み段階で
口頭での申し入れがあった訳ですから
問題はありません
また、損害賠償とは
損害の証明をする必要があります
お話のレベルでは損害の実態が
見えませんのでおそらく証明する事は
難しいのではないでしょうか
民法上合意の承諾で契約は成立するので
家主より貸しませんという申し入れが入ったとなると
合意契約には至らなかった訳ですから
この件はここまでと終わりにするしかないでしょうね
でも住まいも縁のものです
この物件は縁のない物件な訳で
これ以上無理を通してもいい生活は
出来なかったと考えた方が得策ではないでしょうか
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株式会社ウィンズワンの詳細情報 |
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【会社名】 (株)ウィンズワン HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】048-643-7373 / 048-643-7374
【所在地】 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1 MAP
【URL 】 http://www.wins-one.co.jp/
【営業時間】9:30〜19:00
【主な事業内容】 不動産 賃貸業
不動産 仲介売買
ビル・マンション建物・駐車場 管理業
【定休日】 水曜日
【登録】 埼玉県知事免許(3)第18363号
【設立年】
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