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使用料は払わなければならない? (対大家さん・近隣とのQ&A )

賃貸さん

 早急にお返事頂けると嬉しいです。 部屋を購入した家主が住まなくなり、 賃貸として出していた部屋を借りました。 住んで3年ほどになりますが、 今年の夏に更新料を払いましたが、 その3ヶ月後に家主の借金か不払いかで、 住んでる部屋が競売にかけられました。  落札された会社の方が来られて、 来月退去してくださいと言われました。 6ヶ月待ってほしいと言うと、 その間の使用料を払って下さいと言われました。 来月出るのなら、来月分の家賃は要りませんとの事でした。 使用料を払はないといけませんか?

 
(株)ウィンズワンさんの回答

早急なお返事が必要な状況ですね。
競売落札において更新時期が記入されておりませんが
推察するとおそらく新買主からの告知があってから
6ヶ月の猶予が取れるようにも思えます。

更新を不動産業者に更新料を支払っているようなら
これは謄本に差し押さえがついていたと思われますので
業者責任もからんできます。

それであれば業者に仲介役となってもらい
交渉に対応してもらったほうがよいのではないでしょうか。

もし個人で家主様と更新を行ったようであれば
この買受人に猶予期間をもらい
その間の家賃を滞納なく支払えば
期限までは置いてくれるはずです。

残念ながら預けた敷金等があるようであれば
これは戻りません。
買受人ももらってませんから。

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