賃貸 >
賃貸の基礎知識 > 賃貸を改装するのは違反ですか?
|
賃貸博士で勉強しよう! |
|
このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう! |
|
|
自分で棚を壁に設置したりと、お部屋を改造したりしたいのですがこれは違反になりますか?退去時に多額の請求とかをされるかが不安なのですが…? |
|
|
|
|
違反の可能性は低くないと思います。
退去時には、原状回復が必要です。一般的な賃貸借契約書には、「借主は契約終了時には本物件を原状に復して明け渡さなければならない」といった定めがあります。ですから、棚を壁に設置したり、お部屋を改造したりすることは、契約条項に違反している可能性があり、借主の負担で復旧させなければならないと判断できます。
また、貸主(大家)の許可なしでの改装や改造をすることは原状回復の代金以外にも損害賠償が発生する可能性もあります。判断に迷った時は、賃貸借契約の確認をする、貸主(家主)へ確認をする、この二つの確認を行って下さい。
最後に補足事項として、
入居者が退去した後、お部屋をどこまで入居当時の状態に戻すのか?また、貸主側、借主側どちらが負担すべきか?
については、国土交通省から『原状回復をめぐるトラブルガイドライン』という指針が出ていますので参考にして頂きたいと思います。
解り易くお伝えすると、誰が住んでも発生するような損耗等は「通常使用」と考えられ、貸主の負担となります。
逆に誰が住んでも必ずしも発生しないような損耗等、または、誰が住んでも発生するような損耗等ではあるが、借主(入居者)の管理が悪いために損耗等が拡大したものについては「通常使用」とは認められないので借主負担となります。
|
答えていただいたのは・・・ |
|
ハウスコム株式会社
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー5F
TEL 03-6717-6900 / FAX. 03-6717-6901
|
|
「お客様の声」を大切にして創業から10年を迎えました。
1人1人の声を大切にして新生活の応援をしてまいります。 |
|
|
|
研究室一覧
- お部屋探しの基礎知識編
賃貸契約,間取り図,契約費用,裏情報
- 物件情報 収集編
マンスリー,デザイナーズ,ペット可,学生
- いざ!お引越し編
引越し,梱包,挨拶,業者検索
- トラブル発生!賃貸生活編
トラブル,鍵,空き巣,マーキング
- 敷金・退去編
退去,経年変化,原状回復,敷金
- 特別研究室1
入居者,大家,不動産業者,主張,言い分
- 契約・法令
仲介手数料,入庫審査,連帯保証人
- 資料室(お役立ち情報)
UR賃貸,特優賃,用語集,定期借家
|
|