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賃貸の基礎知識 > 退去時の賃貸マンションの立会いについて
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賃貸博士で勉強しよう! |
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このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう! |
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長く住んでいた賃貸マンションを退去することになりました。
立会いはしないと管理会社から言われたのですが、どのくらいの損耗に捉えられてしまうのかが不安でしょうがありません。
過剰に原状回復費を取られてしまうのではと不安なのですが、立会いをしないのは普通のことですか? |
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退去時に立会いしないのは、普通のことではありません。
お部屋の修繕すべき部分に対して、貸主と借主のどちらが負担するのかはお互いの合意が必要です。
退去時の立会いとは、貸主(貸主の代理人)と借主の間で、借主の責任範囲を確定するために行います。
お互いが合意出来れば問題はありませんから、貸主側が自分の費用ですべて修繕するつもりであれば、わざわざ立会い確認をして借主の責任を確定する必要はありません。しかし、当然ですが、借主の費用で修繕させようとするなら、借主の責任であるという証明をしなければならない、ということになります。
過剰に原状回復費を取られてしまうのではと不安なのであれば、「退去時に必ず立会い確認をしてほしい」ということをしっかりと貸主へ伝えましょう。もし、立会いを拒否された場合には、必ずそれを記録に残しておいて下さい。退去時に貸主の立会いを求めるのは当然の権利ですし、貸主にとっては義務でもあります。また、敷金の返還が正当に行われないなど、後にトラブルになった際、借主が立会い確認を求めたのにもかかわらず貸主が拒否したという記録が残っていれば、借主にとっては有利な証拠が残ることにもなるのです。
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