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賃貸博士で勉強しよう!
このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう!

 


退去日までに部屋を明け渡しできない!

解約通知書に記載した退去日当日、引越しが間に合わず明け渡しできそうにありません。
このような場合どうなるのでしょうか?

>>直に不動産屋さんに相談したい方
>>いろいろな人に相談したい方

まずルールからご説明しますと、解約通知書へ記載した退去日は基本的に変更できません。

したがって、万が一この期日を遅れた場合は、遅れた事に起因する貸主の損害を賠償する責任が生じます。

次の入居予定者が確定している場合は、その入居予定者へも迷惑をかける事になり、
最悪の場合はその契約が解除される事もありますので、期日を超える場合でも、一日も早く明け渡す事が大切です。

とはいえ、次の入居者が決まっていない場合などは、相談に応じてもらえるケースも多いので、もし遅れそうな場合は、
出来るだけ早く貸主や管理会社へ相談してみる事が大切です。
 答えていただいたのは・・・
株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
TEL 075-344-3031 / FAX.075-352-0333
 
京都・滋賀・大阪方面で賃貸物件をお探しならエリッツにお任せ下さい。
地域No.1の店舗数と豊富な物件管理数 でお客様のご要望にお応えいたします。

退去を予告した以上、あなたの部屋はすでに次の入居希望者が決まっているかも知れません。
あなたが部屋を明け渡さないことで次の入居者に損害が発生してしまうと、
あなたにも何らかの損害賠償請求をされる可能性もあります。

本当に最悪の場合、「どこかトランクルームを借りて、とにかく荷物を出してくれ」、と言われてしまうかもしれません。
また、そこまではなくとも、賃貸借契約では契約終了日までに明け渡しが完了しなかった場合の
ペナルティが定められていることが一般的です。

よく見かける内容としては、明け渡しをしなかった場合、超過1日ごとに、
日割家賃の何倍かを損害金として支払うというもので、明け渡しが延びた分だけ、
日割り家賃以上の金額を支払わなければならない可能性があります。

解約通知を「あくまで予定で、いざとなったら変更や撤回ができるでは?」と考える方もいるかも知れません。
しかし、解約通知は、あなたと貸主の賃貸借契約を終了する「合意」とみなされる、非常に重要な「約束」なのです。

本当にどうしても明け渡しできそうにない場合は、
とにかくすぐに管理会社(貸主の直接管理であれば貸主)へ連絡を入れましょう。
早い段階なら、事情によって契約終了日の変更に応じて貰えるかも知れません。
(もちろん、変更を申し出る時には「いつなら明け渡しができるのか」を明確に伝える必要がありますが)

とにかく早めに管理会社に連絡して、周囲の人に迷惑が掛からないようにすることで、余計な出費がかからない様にしましょう。
あなたにどんな事情があっても、一旦合意した「終了日」が到来すれば、あなたの立場は圧倒的に不利になります。

解約通知は、きちんと明け渡す予定が立てられる段階になってから、
そして多少の余裕をみた日付にすることをおすすめします。
  
 答えていただいたのは・・・
大東建託株式会社
東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー21〜24階
TEL 03-6718-9033 / FAX. 03-6717-9034
 
全国47都道府県、300店舗以上の展開をしている弊社では幅広いお客様のご要望に応えることができます。

取り急ぎ、賃貸契約を交わしている不動産業者・管理会社・大家さん等へ連絡して事情を説明して、
相談する事が一番大切かと思われます。
 答えていただいたのは・・・

ハウスコム株式会社
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー5F
TEL 03-6717-6900 / FAX. 03-6717-6901
 
「お客様の声」を大切にして創業から10年を迎えました。
1人1人の声を大切にして新生活の応援をしてまいります。

       

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