引越し業者の過失による破損が確かである場合、当然引越し業者に弁償してもらえます。
但し、弁償額については様々なケースがあり、双方の話合いで決めることになるでしょう。
また、注意すべきこととしましては、なるべく早期に傷を発見してすみやかに引越し業者に連絡をすることです。なぜなら、引越し業者には引越しに伴う傷などの補償に関して期間の規定があるからです。
責任の押し付けあいなど、引越し業者とのトラブルを未然に防ぐ方法としましては、引越し後の荷物整理は早めに終えるようにしたほうがいいようです。引越しが終わったら、荷物や部屋に傷がないか、こわれていないかを早急にチェックして下さい。そして傷を確認したら迅速に引越し業者に苦情を申し出て下さい。
なぜなら、期間が経てばその傷が引越し時に生じたことを証明することが困難になり、入居者が負担せざるを得ない状況も想定されます。また、引越し業者には引越し終了時から3ヶ月以内に通知をしないかぎり責任は消滅するという規定があり、約款に記載されているためです。
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