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賃貸の通常損耗の意味を教えてください

10年暮らした賃貸アパートを退去します。敷金などについて確認の連絡をしていたところ、通常損耗とか経年劣化とかという言葉が出てきたのですが、よくわかりません。通常損耗とはそもそもなんですか?

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通常損耗とは、部屋を普通に使用して傷む事を指しており、故意や過失ではなく損耗した状態を言います。
また、経年劣化とは、年月と共に自然に劣化する事を言います。

以上の内容から、通常損耗と経年劣化については、借主に修理負担責任が無い場合が多いです。

 答えていただいたのは・・・
株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
TEL 075-344-3031 / FAX.075-352-0333
 
京都・滋賀・大阪方面で賃貸物件をお探しならエリッツにお任せ下さい。
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通常損耗とは、普通に使用している程度で生じる損耗を言います。
例えば、家具類を置いてできたカーペットの凹みなどです。

経年劣化とは、時間が経つにしたがって生じる、自然的な劣化や損耗を言います。
例えば、日光や風雨などにより畳や壁などが劣化してしまうことなどです。

通常、通常損耗や経年劣化に該当する箇所は、退去時に借主の負担で原状を回復させる必要はございません。

通常損耗、経年劣化について、もう少し詳しくお伝えしますと、賃貸住宅を退去する時は、原状回復義務に従い部屋を借りた時の状態に回復して返さなければなりません。
しかし、回復しなくても良いとされている事項もございます。
例えば、家具を置いていたことによるカーペットの凹みや(=通常損耗)、日照による畳の劣化など(=経年劣化)は、原状回復の範囲には含まれません。つまり、暮らしていれば当然起こってしまうことに対しては、借主の負担で元に戻す必要がありません。通常の使用を超えるような特別な使い方や借主の故意過失による破損などのみを原状に戻せば良いとされています。
そして、その原状に回復させる代金は契約時に預けた敷金から支払われるということになります。
(補足事項として、借主の故意過失による破損箇所の原状回復にかかる代金にも建物や設備の経過年数は考慮されます。)

参考事項として、この経年劣化については、賃貸借契約の特約によって借主が経年劣化分も全て負担して元に戻すことも可能とされています。
その為、契約の段階で経年劣化についての特別な取り決めがないか予めしっかりと確認する必要があります。

 答えていただいたのは・・・

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TEL 03-6717-6900 / FAX. 03-6717-6901
 
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