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賃貸の基礎知識 > クロスを破損…入居11年目、退去時に請求される?
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賃貸博士で勉強しよう! |
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このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう! |
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クロスの一部を破損してしまいました。現在入居11年目です。自分的には部屋全体を大事にキレイに使ってきたつもりですが、この破損は弁償の範囲にはいるでしょうか?経年劣化を加味しても請求されるでしょうか? |
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国交省が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では入居後6年経過でクロスの残存価値は1円になるとされています。つまり故意過失でクロスを破損した場合でも入居者が賠償すべき金額は1円で済むというわけです。そのためガイドライン準拠で精算が行われるのであれば(1円を除いて)弁償の範囲には入らないものと考えられます。
もっともガイドラインはあくまで指針であり強行規定ではございませんので、契約時に別の定めがある場合にはそちらが優先される可能性もあります。そのためあらかじめ契約書面を確認されたほうがよろしいでしょう。
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答えていただいたのは・・・ |
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株式会社天極
埼玉県川越市岸町2−7−5 らくだビル2F
TEL 049-291-5500 / FAX 049-247-7440
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東武東上線沿線、川越エリアを中心に賃貸仲介からリフォーム、資産管理まで不動産に関わる全般に取り組んでおります。不動産を借りたい方も貸したい方も、是非アパートプラザにご相談下さい。
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